第213回国会(常会)
内閣参質二一三第一一三号 令和六年四月二十六日 内閣総理大臣 岸田 文雄
参議院議長 尾辻 秀久 殿 参議院議員浜田聡君提出引退する競走馬に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員浜田聡君提出引退する競走馬に関する質問に対する答弁書 一について 御指摘の「引退した競走馬」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)第十四条(同法第二十二条において準用する場合を含む。)の登録が抹消された馬(以下単に「登録が抹消された馬」という。)についての御指摘の「終生飼養」については、日本中央競馬会が、日本中央競馬会法施行規則(昭和二十九年農林省令第五十六号)第二条の四第六号に掲げる業務として、日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)第二十九条の二第一項の特別振興資金を活用して既に実施しているものと承知している。 二について 御指摘の「競走馬が引退した場合」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、登録が抹消された馬の取扱いについては、政府として網羅的に把握していないものの、例えば、繁殖や試験研究の用に供される場合があると承知しており、必ずしもお尋ねのように「病死や事故死を除いて例外なく家庭動物もしくは展示動物となる」ものではないと認識している。 三について 御指摘の「引退する競走馬」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「終生飼養」については、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第七条第四項において、「動物の所有者は、その所有する動物の飼養又は保管の目的等を達する上で支障を及ぼさない範囲で、できる限り」「努めなければならない」こととされており、登録が抹消された馬を「殺処分すること」が「「終生飼養」の責任を果たさず動物の愛護及び管理に関する法律に反する行為」であるとは必ずしも言えないと考えている。 四について 御指摘の「引退馬の余生の確保も重要であり生産数とバランスをとる」の意味するところが明らかではないため、お尋ねについてお答えすることは困難である。なお、競走の用に供される馬については、その需要に応じた生産が行われているものと承知している。 |