第213回国会(常会)
内閣参質二一三第一一二号 令和六年四月二十三日 内閣総理大臣 岸田 文雄
参議院議長 尾辻 秀久 殿 参議院議員山本太郎君提出学校付近における騒音被害調査等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員山本太郎君提出学校付近における騒音被害調査等に関する質問に対する答弁書 一について 御指摘の「何らかの対応」の意味するところが必ずしも明らかではないが、学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)第六条第二項においては「学校の設置者は、学校環境衛生基準に照らしてその設置する学校の適切な環境の維持に努めなければならない」と規定されており、御指摘の「学校衛生基準を破るような騒音を学校付近で起こす活動」に対しては、各学校の設置者において対応することとなると考えている。その上で、文部科学大臣は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第四十八条第一項の規定に基づき「都道府県又は市町村の教育に関する事務の適正な処理を図るため、必要な指導、助言又は援助」を行うことができることとされているが、いかなる場合に当該「指導、助言又は援助」を行うかの判断は、同大臣の合理的な裁量に委ねられており、その前提となる個別具体の事実関係は様々にあり得ると考えられることから、お尋ねの「事案」について具体的にお示しすることは困難である。 二及び三について 「学校付近の騒音状況と子ども達の心身への影響に関する調査について、上記答弁後、文部科学副大臣はどのように検討したか」及び「当該調査に関して、文部科学副大臣は文部科学省にどのような指示を出したか」とのお尋ねについては、御指摘の「文部科学副大臣は文部科学省にどのような指示を出したか」の意味するところが必ずしも明らかではないが、学校における騒音については、学校環境衛生基準(平成二十一年文部科学省告示第六十号)において、「学校環境衛生基準の達成状況を調査するため、・・・毎学年二回・・・定期に検査を行うものとする」としているところ、御指摘の「学校付近の騒音状況と子ども達の心身への影響に関する調査」については、文部科学省において、各学校が実施する当該基準の達成状況の調査の内容を踏まえ、更にどのような調査を行うかについて、その具体的な内容や方法を現在検討しているところである。 「当該調査に関して、文部科学副大臣はどのように文部科学大臣に報告したか」とのお尋ねについては、その趣旨が必ずしも明らかではないが、盛山文部科学大臣は、御指摘の「当該調査」に関し、同省の職員から口頭で報告を受けている。 |