質問主意書

第213回国会(常会)

答弁書

内閣参質二一三第九六号
  令和六年四月十二日
内閣総理大臣臨時代理        
国務大臣 林 芳正


       参議院議長 尾辻 秀久 殿

参議院議員須藤元気君提出収支報告書不記載金額分の納税義務に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員須藤元気君提出収支報告書不記載金額分の納税義務に関する質問に対する答弁書

一について

 御指摘の「確定申告を求める」及び「修正申告を求めない」の意味するところが必ずしも明らかではないが、国税当局においては、様々な機会を通じて課税上有効な各種資料情報の収集に努め、これらの資料情報と提出された申告書等を分析し、課税上問題があると認められる場合には、税務調査を行うなどし、その結果として、必要に応じて修正申告等の勧奨等を行っているところであり、こうした対応は納税者が政治家であるか否かにかかわらず同様である。

二及び三について

 お尋ねの「納税を求めない」の意味するところが必ずしも明らかではないが、いずれにせよ、お尋ねは、個別の納税者の課税関係に関する事柄であり、お答えすることは差し控えたい。

 なお、一般論としては、国税当局においては、納税者が政治家であるか否かにかかわらず、様々な機会を通じて課税上有効な各種資料情報の収集に努め、これらの資料情報と提出された申告書等を分析し、課税上問題があると認められる場合には、税務調査を行うなどして、適正かつ公平な課税の実現に努めているところである。

四について

 お尋ねの「一般国民と政治家の間で既に「税務行政の中立性」が崩れている実態」及び「是正するよう求めない姿勢」の意味するところが必ずしも明らかではないが、いずれにせよ、国税庁は内国税の適正かつ公平な賦課及び徴収の実現等を任務としており、納税者が政治家であるか否かにかかわらず、様々な機会を通じて課税上有効な各種資料情報の収集に努め、これらの資料情報と提出された申告書等を分析し、課税上問題があると認められる場合には、税務調査を行うなどして、適正かつ公平な課税の実現に努めているところである。

五について

 御指摘の「一般国民と同じルールで厳格に運用すべき」の意味するところが必ずしも明らかではないが、国税当局においては、納税者が政治家であるか否かにかかわらず、様々な機会を通じて課税上有効な各種資料情報の収集に努め、これらの資料情報と提出された申告書等を分析し、課税上問題があると認められる場合には、税務調査を行うなどして、適正かつ公平な課税の実現に努めているところであり、今後とも、このような考え方に基づき、厳正に対処していく。