質問主意書

第213回国会(常会)

答弁書

内閣参質二一三第九四号
  令和六年四月十二日
内閣総理大臣臨時代理        
国務大臣 林 芳正


       参議院議長 尾辻 秀久 殿

参議院議員石垣のりこ君提出技能実習、特定技能等の在留資格で長期滞在する外国人のワクチン接種に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員石垣のりこ君提出技能実習、特定技能等の在留資格で長期滞在する外国人のワクチン接種に関する質問に対する答弁書

一及び二について

 御指摘の「どのワクチン接種をしているか」の具体的に指し示す範囲が必ずしも明らかではないが、予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第五条第一項の規定による定期の予防接種(以下「定期接種」という。)の対象とされている感染症について、これらの国内外における現在の感染状況等を踏まえると、現時点では御指摘のように「中長期に滞在する外国人について、自国で」当該感染症に係る「ワクチン接種をしているか把握する必要がある」とは考えていない。

 また、御指摘の「日本で定期接種化されているワクチンについては日本で中長期に滞在する外国人も接種する必要がある」の意味するところが必ずしも明らかではないが、定期接種については、同項の規定により、御指摘の「中長期に滞在する外国人」を含め、市町村の区域内に居住する者を対象とし、市町村長が実施することとなっている。「中長期に滞在する外国人」が定期接種を受けた場合は、同法第九条の三の規定により、市町村長が当該接種に関する記録を作成し、保存することとしている。

三及び四について

 予防接種については、対象者又はその保護者がそれを受けるか否かを判断するものであり、義務付けているものではないため、お尋ねのように「育成就労や特定技能等の在留資格の要件に、日本で定期接種化されているワクチンの接種(入国後の接種でも可とする)を加える」ことや「雇用主にそれぞれの外国人について」「接種していないワクチン接種の推奨を義務付ける」ことは考えておらず、また、一及び二についてで述べたとおり、定期接種の対象とされている感染症の国内外における現在の感染状況等を踏まえると、現時点では「ワクチン接種歴の把握」を「義務付ける」ことも考えていない。