質問主意書

第213回国会(常会)

答弁書

内閣参質二一三第八三号
  令和六年四月五日
内閣総理大臣 岸田 文雄


       参議院議長 尾辻 秀久 殿

参議院議員須藤元気君提出いわゆるパンデミック条約及び国際保健規則改正関連の情報開示に対する関係省庁の姿勢に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員須藤元気君提出いわゆるパンデミック条約及び国際保健規則改正関連の情報開示に対する関係省庁の姿勢に関する質問に対する答弁書

一について

 御指摘の「かたくなにそれを秘匿する理由」の意味するところが明らかではないが、いずれにせよ、御指摘の「IHR改正案」については、交渉への影響に鑑み、日本政府として「開示」してこなかったところではあるが、今般、世界保健機関との調整を経て、令和六年四月二日に同機関のホームページ上で公開され、その後速やかに日本政府として、厚生労働省のホームページ等を通じて国民に対して情報提供を行っているところである。

二及び三について

 御指摘の「パンデミック条約及びIHR改正議論において、政府からの十分な情報開示がなされない背景に公務員制度改革や特定秘密保護法が関与していないか」、「国家公務員制度改革基本法(以下「基本法」という。)に盛り込まれようとしていた「政官関係の透明化」が盛り込まれなくなった」及び「政官関係の透明化をはかり、権力の中央集権化にバランスを取る施策を打たなければ非民主主義的な「独裁国家」としてのそしりを免れない」の意味するところが明らかではないため、これらに関するお尋ねにお答えすることは困難であるが、いずれにせよ、国家公務員制度改革基本法(平成二十年法律第六十八号)第五条第三項においては、「政府は、政官関係の透明化を含め、政策の立案、決定及び実施の各段階における国家公務員としての責任の所在をより明確なものとし、国民の的確な理解と批判の下にある公正で民主的な行政の推進に資するため、次に掲げる措置を講ずるものとする」と規定され、同項第一号においては、「職員が国会議員と接触した場合における当該接触に関する記録の作成、保存その他の管理をし、及びその情報を適切に公開するために必要な措置を講ずるものとすること。この場合において、当該接触が個別の事務又は事業の決定又は執行に係るものであるときは、当該接触に関する記録の適正な管理及びその情報の公開の徹底に特に留意するものとすること」と規定されており、これらの規定に基づき、御指摘の「政官関係の透明化」を含め、取り組んでいるところであり、また、御指摘の「パンデミック条約及びIHR改正案の交渉内容については、特定秘密の保護に関する法律で指定された特定秘密に該当する部分」は存在しない。

 なお、御指摘の「パンデミック条約及びIHR改正議論」については、外務省及び厚生労働省のホームページへの掲載等を通じて国民に対して適時に正確な情報の提供を行ってきており、引き続き、こうした取組を進めていくほか、国会においては、衆議院外務委員会や衆議院厚生労働委員会等において、当該議論の現状について答弁してきており、今後とも、これに関連する質問があれば丁寧にお答えしていく。