質問主意書

第213回国会(常会)

答弁書

内閣参質二一三第七八号
  令和六年三月二十九日
内閣総理大臣 岸田 文雄


       参議院議長 尾辻 秀久 殿

参議院議員浜田聡君提出法務省の人権救済制度に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員浜田聡君提出法務省の人権救済制度に関する質問に対する答弁書

一について

 お尋ねの平成二十五年から令和四年までの各年における人権相談件数については、平成二十五年が二十五万六千四百四十七件、平成二十六年が二十五万三千四百十四件、平成二十七年が二十三万六千四百三件、平成二十八年が二十二万五千七十三件、平成二十九年が二十二万五千四十件、平成三十年が二十一万六千二百三十九件、平成三十一年及び令和元年が二十万三千五百七十件、令和二年が十七万三千六百三十四件、令和三年が十六万六千四百五十七件、令和四年が十五万九千八百六十四件である。

二及び四について

 お尋ねの「離婚事案等の家庭内における人権や、子供の人権」の具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。

三について

 人権侵犯事件調査処理細則(平成十六年三月二十六日付け法務省権調第二百号法務省人権擁護局長通達)第七条第一項第四号に掲げる「当該人権侵犯に関する事件が、裁判所に係属しているとき」については、司法による解決を優先させる観点から、人権侵犯事件の救済手続を開始しない場合として人権侵犯事件調査処理規程(平成十六年法務省訓令第二号)第八条第一項が規定する「法務局又は地方法務局において取り扱うことが適当でないと認められる場合」に該当すると解しており、御指摘の案内を行うことは考えていない。

五について

 法務省の人権擁護機関が行っている人権相談及び人権侵犯事件の調査処理については、リーフレットの配布、ポスターの掲示、SNSを通じた発信等を行うとともに、地方公共団体その他関係機関とも連携して、その周知に努めているところであり、御指摘も踏まえ、引き続き、こうした取組に努めてまいりたい。