第213回国会(常会)
内閣参質二一三第七四号 令和六年三月二十九日 内閣総理大臣 岸田 文雄
参議院議長 尾辻 秀久 殿 参議院議員石垣のりこ君提出ジャンボタニシを水田に撒いている写真がSNSで拡散したことに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員石垣のりこ君提出ジャンボタニシを水田に撒いている写真がSNSで拡散したことに関する質問に対する答弁書 一について スクミリンゴガイ(いわゆるジャンボタニシ)は、水稲等を害する有害動物であり、三十五府県でその被害が確認されている。これらの地域では、「スクミリンゴガイ防除対策マニュアル(移植水稲)」(令和二年十月二十一日農林水産省作成)等に基づき、農業者により農薬の使用等の防除が実施されているものと認識している。 また、御指摘の「特定外来生物に指定されていない外来種の放出など」については、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成十六年法律第七十八号。以下「法」という。)に基づく規制の対象ではないが、環境省及び農林水産省では、「我が国の生態系等に被害を及ぼすおそれのある外来種リスト」(平成二十七年三月二十六日環境省・農林水産省作成)を周知することで、法第二条第一項に規定する特定外来生物(以下「特定外来生物」という。)及び特定外来生物以外の外来種について、国民の理解と関心を深めるとともに、これらの飼養、栽培等を行う際の拡散の防止に努めるよう呼びかける等、総合的な外来種対策を進めているところである。 二について お尋ねの「警告」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、スクミリンゴガイは、既に国内にまん延していると認識しており、御指摘のような「ジャンボタニシを放出」する行為を行った「当事者」に「直接」対応を行うことは考えていない。しかしながら、「ジャンボタニシを放出」する行為が広く行われれば、その周辺の水田における水稲の被害が発生し、又は拡大するといった悪影響を及ぼすおそれが大きいことから、政府としては、引き続き、SNS等を活用してこうした悪影響を防止するための情報を発信することにより、注意喚起を広く行っていく考えである。 三について 特定外来生物は、法第三条第一項の規定に基づき作成した「特定外来生物被害防止基本方針」(令和四年九月二十日閣議決定)に基づき、生物の性質に関し専門の学識経験を有する者の意見を踏まえ、政府として、生態系、農林水産業等に係る重大な被害を及ぼすかどうかを判定した上で、特定外来生物に指定することによる社会的及び経済的な影響も考慮して選定し、法第二条第一項に基づき指定してきており、スクミリンゴガイについても、こうした過程を通じて、その指定の必要性について判断していく考えである。 |