質問主意書

第213回国会(常会)

答弁書

内閣参質二一三第七二号
  令和六年三月二十六日
内閣総理大臣 岸田 文雄


       参議院議長 尾辻 秀久 殿

参議院議員須藤元気君提出NTT法廃止議論に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員須藤元気君提出NTT法廃止議論に関する再質問に対する答弁書

一、二及び五について

 東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社は、令和六年一月から、固定電話網をIP網に段階的に移行するとともに、アクセス回線に既存のメタル回線を引き続き用いることにより固定電話の役務を提供しているものと承知しており、また、日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号)第三条の規定は、固定電話の役務の提供に当たってメタル回線を用いることを求めるものではないことから、「法改正なくして、NTTはメタル回線を廃止してIP網へ移行した」との御指摘は当たらず、それを前提としたお尋ねについてお答えすることは困難であり、また、「NTTは法改正なくしてメタル回線を廃止した」及び「既にNTTは法改正なしにメタル回線を利用したサービスの停止を始めているのであれば、既にNTT法第三条に抵触する」との御指摘は当たらないと考えている。

三について

 前段のお尋ねについては、御指摘の「国際競争力が高まる方法」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、「日本電信電話株式会社等の研究成果の普及についての日本電信電話株式会社等に関する法律第三条の適用に関する考え方」(令和五年十二月二十二日総務省策定)において、「国際競争力の強化や経済安全保障の確保等にも留意した上で、最も効果的と認められる方法」については、「記事・論文・展示等による公開、特許による出願公開、産業財産権の選択的な実施許諾、研究成果の早期実装など、研究成果ごとに異なると考えられ、その判断は、一義的には研究開発を行ったNTT等が自ら行うことが適当である」と示している。

 後段のお尋ねについては、その意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。

四について

 前段のお尋ねについては、日本電信電話株式会社が作成した資料の具体的な内容に関するものであり、政府としてお答えする立場にない。

 後段のお尋ねについては、その意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。