質問主意書

第213回国会(常会)

答弁書

内閣参質二一三第五六号
  令和六年三月十二日
内閣総理大臣 岸田 文雄


       参議院議長 尾辻 秀久 殿

参議院議員浜田聡君提出国民保護措置の実施のための自衛隊と地方公務員の法制比較に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員浜田聡君提出国民保護措置の実施のための自衛隊と地方公務員の法制比較に関する質問に対する答弁書

一について

 お尋ねの「部下である地方公務員」の具体的に指し示す範囲が必ずしも明らかではないが、一般職の地方公務員(以下一についてにおいて「職員」という。)については、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三十二条において、その職務を遂行するに当たって、法令等に従い、かつ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならないこととされている。また、同法第六条の任命権者は、同法第二十九条の規定に基づき、職員が同法等に違反した場合、職務上の義務に違反し、若しくは職務を怠った場合又は全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合に、当該職員に対し、懲戒処分をすることができることとされている。

 このように、職員による武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第二条第三項に規定する国民の保護のための措置の的確かつ迅速な実施を確保するために必要な規定は整備されていると考えており、御指摘のように「地方公務員には国民保護措置の遂行を促す罰則規定がないとすれば問題である」とは考えていない。

二について

 お尋ねの「公務員等」の具体的に指し示す範囲が必ずしも明らかではないが、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第百五十三条の規定に基づき派遣される職員については、お尋ねの「手当」として、同法第百五十四条において読み替えて準用する災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第三十二条第一項に規定する武力攻撃災害等派遣手当がある。