第213回国会(常会)
内閣参質二一三第四七号 令和六年三月五日 内閣総理大臣 岸田 文雄
参議院議長 尾辻 秀久 殿 参議院議員塩村あやか君提出地方公共団体における随意契約の要件に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員塩村あやか君提出地方公共団体における随意契約の要件に関する質問に対する答弁書 一について お尋ねについては、例えば、令和五年十一月二十一日に指定都市市長会から総務省に対して提出された「少額随意契約の予定価格に関する指定都市市長会要請」において、「地方自治法施行令第百六十七条の二第一項第一号に定める上限額については、昭和五十七年度から見直しが行われていないことから、物価上昇などの社会経済情勢を考慮し、国の少額随意契約制度の見直しを含めて、地方自治法施行令の改正を行うこと」等が要請されている。 二及び三について これまでも答弁してきたとおり、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)別表第五で定める契約の種類及び金額は、国の随意契約の要件や地方公共団体の財政規模等を勘案して定められており、当該金額の改正については、これらを踏まえて、慎重に検討すべきものであると考えている。 四について 国の契約は、会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第二十九条の三第一項の規定により、一般競争入札が原則とされているが、予定価格が少額なものについて、全て競争に付することはかえって不経済かつ非効率となることから、同条第五項及び予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第九十九条第二号から第七号までの規定により、その予定価格が、契約の種類に応じて定める額を超えない契約については、随意契約によることが可能とされている。 当該額の見直しについては、契約の公平性、競争性及び透明性を確保する観点から、慎重に検討すべきものであると考えている。 |