第213回国会(常会)
内閣参質二一三第四四号 令和六年三月五日 内閣総理大臣 岸田 文雄
参議院議長 尾辻 秀久 殿 参議院議員須藤元気君提出固定電話加入権販売時の説明に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員須藤元気君提出固定電話加入権販売時の説明に関する質問に対する答弁書 一について 前段のお尋ねについては、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社(以下「NTT東西」という。)による説明の詳細について承知していない。 後段のお尋ねについては、御指摘の「「電話加入権」問題」及び「NTTが過去国民に対して「電話加入権」について異なる説明をしてきた」の具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。 二について 前段のお尋ねについては、御指摘の「返金されたケースとそうでないケース」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、NTT東西のそれぞれの電話サービス契約約款(以下「契約約款」という。)においては、「契約者回線の設置工事の完了前にその工事に係る契約の解除があった場合は、」「既にその施設設置負担金が支払われているときは、」「その施設設置負担金を返還」することが定められていると承知している。 後段のお尋ねについては、御指摘の「電話加入権解約時の取り扱いの違い」の具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。 三の前段及び六について NTT東西は、引き続き固定電話の役務を提供しているものと承知しており、御指摘の「NTTが「固定電話を廃止」する」こと及び「NTTが固定電話の廃止を発表」することを前提としたお尋ねについてお答えすることは困難である。 三の後段について お尋ねの意味するところが必ずしも明らかではないが、いずれにせよ、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第二条第九項第五号に規定する優越的地位の濫用に該当する行為であるか否かは、個別具体的な事情により判断されることとなる。 四について お尋ねの意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。 五について 御指摘の「「財産価値がない電話加入権」を施設設置負担金とセットにして販売した」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難であるが、施設設置負担金については、契約約款において、「契約者は、電話サービスに係る契約の申込みをし、その承諾を受けたとき」に支払を要すると定められていると承知している。 七について 電話加入権については、契約約款において、利用者が「加入電話契約」に基づいて「加入電話の提供を受ける権利」と定められ、金銭債権と解されていないと承知している。 八について お尋ねの意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。 |