質問主意書

第213回国会(常会)

答弁書

内閣参質二一三第三一号
  令和六年二月二十二日
内閣総理大臣 岸田 文雄


       参議院議長 尾辻 秀久 殿

参議院議員浜田聡君提出町内会や自治会に入会しないとごみが捨てられない等の町内会及び自治会の問題に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員浜田聡君提出町内会や自治会に入会しないとごみが捨てられない等の町内会及び自治会の問題に関する質問に対する答弁書

一について

 御指摘の「適正な収集に関して責務がある」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、市町村は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「法」という。)第六条の二第一項において、一般廃棄物処理計画(法第六条第一項に規定する一般廃棄物処理計画をいう。以下同じ。)に従ってその区域内における一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに収集しなければならないこと等とされている。

二から四までについて

 御指摘の「相談に応じる」、「ごみ収集所の管理を自治会任せにして」及び「自治会のごみ収集管理業務を含めた自治会の業務負担やごみ収集に関する地域住民が抱えるトラブル等」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、一についてで述べたとおり、市町村は、法第六条の二第一項において、一般廃棄物処理計画に従ってその区域内における一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに収集しなければならないこと等とされているところ、お尋ねについては、市町村において、これらの関係法令等に従い、個別具体的な状況に即して適切に判断されるものであり、一概にお答えすることは困難である。