第213回国会(常会)
内閣参質二一三第一○号 令和六年二月九日 内閣総理大臣 岸田 文雄
参議院議長 尾辻 秀久 殿 参議院議員須藤元気君提出女性用トイレの運用に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員須藤元気君提出女性用トイレの運用に関する質問に対する答弁書 一について 御指摘の「トランスジェンダー」については、政府として確立した定義を有していない。 二について 一についてで述べたとおり、御指摘の「トランスジェンダー」については、政府として確立した定義を有していないため、お尋ねについてお答えすることは困難である。 三について お尋ねの意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。 四及び五について 御指摘の「公衆浴場は厚生労働省から明確な指針があったため、女性浴場に侵入する身体的特徴が男性の方を取り締まることが可能である」及び「本法成立後から、警察の現場でも混乱が起こり、取り締まれるはずの事案を取り締まれないと勘違いする混乱が起こっている」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律(令和五年法律第六十八号)は、各施設におけるトイレ等の利用に係る従来の男女の取扱いを変えるものではなく、また、各施設におけるトイレ等の利用に係る男女の取扱いについては、当該施設の管理者が、当該施設の状況や性質等に応じて判断すべきものであり、御指摘のような通知を行う考えはない。いずれにしても、全ての国民が、その性的指向又はジェンダーアイデンティティにかかわらず、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向けて、政府として取り組んでいるところである。 六について 御指摘の「女性理解増進法の制定など、女性の気持ちを理解し、女性の権利を守る法」の意味するところが明らかではないため、お尋ねについてお答えすることは困難である。 |