質問主意書

第213回国会(常会)

答弁書

内閣参質二一三第九号
  令和六年二月九日
内閣総理大臣 岸田 文雄


       参議院議長 尾辻 秀久 殿

参議院議員浜田聡君提出令和四年十月十八日から十九日にかけて宗教法人法の解釈を変更した閣議決定の有無とその内容に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員浜田聡君提出令和四年十月十八日から十九日にかけて宗教法人法の解釈を変更した閣議決定の有無とその内容に関する質問に対する答弁書

一から三までについて

 御指摘の「従来の「刑事事件のみ」から「民法上の不法行為も含まれる」に大きく変更した際」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「宗教法人の解散命令の事由を規定する宗教法人法第八十一条第一項の解釈」について、令和四年十月十八日又は同月十九日に「閣議を開」いて決定した事実はない。

四について

 政府部内の検討過程における詳細についてお答えすることは差し控えたい。

五及び六について

 御指摘の「小西議員による、岸田首相の答弁に嘘があったとする主張」については、政府として承知していないが、いずれにせよ、当該主張の具体的な内容が明らかではないため、お尋ねについてお答えすることは困難である。