第213回国会(常会)
内閣参質二一三第五号 令和六年二月六日 内閣総理大臣 岸田 文雄
参議院議長 尾辻 秀久 殿 参議院議員ながえ孝子君提出クマとの共存に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員ながえ孝子君提出クマとの共存に関する質問に対する答弁書 一について ヒグマ及びツキノワグマ(以下「クマ類」という。)を鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号。以下「鳥獣保護管理法」という。)第二条第五項に規定する指定管理鳥獣に指定するかどうかについては、環境省が設置した「クマ類保護及び管理に関する検討会」において、専門家の意見を聴取しつつ、検討を行っている。 また、お尋ねの「クマという種の保全」については、地域の個体群を将来にわたり安定的に維持させながら、人とクマ類のすみ分けを進める必要があると考えている。 二について お尋ねの「共存の為の公的支援」の意味するところが必ずしも明らかではないが、環境省においては、クマ類の保護及び管理が適切に行われるよう、「特定鳥獣保護・管理計画作成のためのガイドライン(クマ類編)改定版」(令和四年三月環境省改定)及び「クマ類の出没対応マニュアル―改定版―」(令和三年三月環境省自然環境局改定)を作成して、地方公共団体への技術的支援を行っている。また、農林水産省においては、農作物等の被害を防止するため、鳥獣被害防止総合対策交付金により、緩衝帯及び侵入防止柵の設置等の取組を支援している。 三について クマ類を含めた生物の生息地の保全については、鳥獣保護管理法、自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)等の関係法令に基づき、地域の実情に応じて、必要な規制等を行っている。 また、再生可能エネルギーについては、国民負担の抑制と地域との共生を図りながら最大限の導入を促すといった考え方に基づき、政府としてこれまで取組を進めてきたところであり、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第九条第四項に規定する再生可能エネルギー発電事業計画の認定に当たっては、当該認定の申請に係る発電事業者が森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)等の関係法令を遵守することを確認しており、当該関係法令を遵守していない等の場合には、認定を取り消す等の対応を講ずることとしている。 政府としては、引き続き、これらの法令に基づき、地域の実情に応じて、必要な規制等を行ってまいりたい。 |