第213回国会(常会)
質問第二三五号 新制度における転籍の在り方に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 令和六年六月二十一日 牧山 ひろえ
参議院議長 尾辻 秀久 殿 新制度における転籍の在り方に関する質問主意書 現行の技能実習制度においては、技能実習生は、原則として転籍が認められていない。このことが、実習実施者と技能実習生との間に過度な支配従属関係を生み、様々な人権侵害を発生させ、また失踪の原因ともなっているとの指摘がなされてきた。第二百十三回国会で成立した「出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律案」(以下「法案」という。)も踏まえて、以下質問する。 一 転職の自由は、労働者にとってもっとも基本的な権利であり、その制限には極めて慎重な対応が求められると考えるが、政府の認識を示されたい。 二 技能実習に代わる新たな制度において一定の条件の下において転籍を認めることとされている。 このこと自体は前進と言えるが、本人の意向による転籍の自由を制限する期間に関して(改正後の育成就労法律第九条の二第四号イ)、有識者会議の最終報告書では基本的に「同一の受入れ機関において就労した期間が一年を超えていること」とされた上で、「当分の間、必要な経過措置を設けることを検討する」とされた。また、「外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議」でも、「当分の間」の転籍制限の期間を、「一年から二年までの範囲内で設定する」とされた。法案では、さらに「当分の間」まで抜け落ちている。転籍制限の緩和に関しては、わずか二ヶ月半の間で後退に後退を重ねたことになる。 制限期間がこのように激しく変わった(期間要件が一年から一~二年に引き伸ばされた)経緯と理由について示されたい。 三 「当分の間」について 1 「当分の間」が法案に記載されていない理由を説明されたい。 2 結局のところ、この引き伸ばされた「一~二年」という期間要件は暫定の経過措置なのか、それとも恒久的な基準なのか、明らかにされたい。 3 「当分の間」とはどれくらいの期間を言うのか、また、政府としてはどの程度の期間を想定しているのか、その具体的な期間を示されたい。 4 具体的な期間が示せない場合は、どのような主体が、どのような事情を踏まえて経過措置が不要になると判断するのか、その考慮要素を明らかにされたい。 右質問する。 |