第213回国会(常会)
質問第二〇七号 日米宇宙協力枠組協定に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 令和六年六月二十一日 水野 素子
参議院議長 尾辻 秀久 殿 日米宇宙協力枠組協定に関する質問主意書 一 平和的目的のための月その他の天体を含む宇宙空間の探査及び利用における協力のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の枠組協定の第三条(実施機関及び実施取決め)の「政府の正当な確認」について、個別計画ごとの免税や代位請求権の範囲など、複数省庁が関わるため、閣議による確認が適切ではないか。 二 閣議ではなく各省が個別に確認する場合、個別案件ごとの関係省庁の範囲を誰がどのように判断するのか。 三 閣議ではなく各省が個別に確認する場合、「正当な確認」と認められるためには、少なくとも大臣または専決権限のある者による決裁が必要と思われるが、実施されているか。 四 有人月面ローバー協力の実施取決めは、免税や代位請求権の範囲の確認も必要なので、外務省、内閣府、文部科学省に加えて、財務省の正当な確認も必要と思われるが、どのように確認を行ったか。 右質問する。 |