第213回国会(常会)
質問第二〇六号 特定非営利活動法人グッド・エイジング・エールズと一般社団法人金沢レインボープライドの関係性と相互の事業に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 令和六年六月二十一日 浜田 聡
参議院議長 尾辻 秀久 殿 特定非営利活動法人グッド・エイジング・エールズと一般社団法人金沢レインボープライドの関係性と相互の事業に関する質問主意書 一 特定非営利活動法人グッド・エイジング・エールズは二〇一〇年にLGBTQの人たちを含む、誰もが、SOGIESC(性的指向・性自認・性表現・身体的性)に関わらず、自分らしく前向きに歳を重ねられるとともに、多様性に満ちた人たち同士が互いを尊重し、エールを送りあい、豊かな人生を過ごすことのできる社会の実現を目指す団体として設立された。シェアハウスやシェルター等を運営し、LGBTQに関する職場の取組に関するカンファレンスなどを行っている。その活動の多くは公金による補助制度や交付金制度を利用している。例えば、当該団体のフラッグシップ的な事業として東京都に設置された「プライドハウス東京」では全事業費の七十五・六%が民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律によって運用される休眠預金等の活用による助成金の交付によって賄われている。プライドハウス東京の事業完了報告によると、情報保障や周縁化されやすい層に配慮した居場所づくり、厚労省の自殺対策交付金による相談事業・全国連携など、着実に啓発・支援の拠点としての機能を実装しているとされる。以上を踏まえて政府の見解を問う。 1 厚生労働省は孤独・孤立対策のための自殺防止対策事業にて事業者を募集し、事業を委託している。プライドハウス東京は施設の運用目的に沿って公金による補助制度を利用して多額の交付金が支給されている。同施設内において「厚労省の自殺対策交付金による相談事業・全国連携」を事業として報告しているが、同一施設内における同一事業に対して内閣府の認可を受けた休眠預金の活動団体からと厚生労働省の委託金と両方を受け取ることは正当であるか政府の見解を示されたい。 2 厚生労働省は孤独・孤立対策のための自殺防止対策事業は募集要件に自殺防止対策を行う民間団体であることとされているが、委託団体に選定された特定非営利活動法人グッド・エイジング・エールズがその要件を満たすとする根拠は如何なるものか示されたい。 3 厚生労働省は孤独・孤立対策のための自殺防止対策事業は募集要件に複数の都道府県にまたがり活動を実施していること、又は複数の都道府県の住民を対象とした活動を実施していることとしているが、それには電話やインターネット等での対応や発信も複数の都道府県での活動とみなすのか示されたい。 4 特定非営利活動法人グッド・エイジング・エールズには複数の都道府県に代表者が兼任するなどの関連する団体が存在するが、厚生労働省が孤独・孤立対策のための自殺防止対策事業の募集要件とする「複数の都道府県にまたがり活動を実施していること」には関連する団体での活動も含まれるのか否か示されたい。 二 一般社団法人金沢レインボープライドはプライドハウス東京を運営する特定非営利活動法人グッド・エイジング・エールズの代表者である松中権氏が共同代表となっている。一般社団法人金沢レインボープライドは多様なマイノリティのためのコミュニティセンター「かなざわにじのま」を開設している。二〇二四年三月に金沢レインボープライドの設立メンバーの一人だった元事務局長が、同団体が運営する交流拠点「かなざわにじのま」で覚醒剤を使用したとされ逮捕・起訴され有罪判決を受けている。共同代表である松中権氏は「イメージとして薬物使用のようなものが性的マイノリティのコミュニティと紐づけられることはあってはならない」とコメントしている。以上を踏まえて次の通り政府の見解を問う。 1 薬物事件と性的マイノリティの理解の促進に係る活動を紐付けることに整合性はないと思料する。一方、代表者を一にする団体の運営施設内で起こされた犯罪であること、多くの補助金や委託金を受け取る団体の代表者が共同代表に就く団体で起きた犯罪であることから一定の責任は負うべきものと思議する。合理的な再発防止策が為されるまで、同代表者が過去の一定期間及び現在において運営に関わる事業への公的な補助金や公的な事業の委託や援助を停止するべきだと思料するが政府の見解を示されたい。 2 特定非営利活動法人グッド・エイジング・エールズに支給された様々な公的な助成金や交付金や委託費、助成金を特定非営利活動法人グッド・エイジング・エールズがさらに別の団体に委託費として支払うことは正当であるか否か、政府の見解を示されたい。 3 前記2に関連して、再委託された先での委託費の使途の開示や報告などの必要はなくなるのか政府の見解を示されたい。 4 前記3に関連して、本来委託を受けた団体が受ける対象経費など委託費の使途の制限や規定は再委託された先には及ばないのかどうか政府の見解を示されたい。 質問主意書については、答弁書作成にかかる官僚の負担に鑑み、国会法第七十五条第二項の規定に従い答弁を延期した上で、転送から二十一日以内の答弁となっても私としては差し支えない。 右質問する。 |