第213回国会(常会)
質問第二〇二号 公益通報者保護制度と公務員の守秘義務との関係に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 令和六年六月二十日 石垣 のりこ
参議院議長 尾辻 秀久 殿 公益通報者保護制度と公務員の守秘義務との関係に関する質問主意書 法令違反行為や不正行為といったコンプライアンス違反の事実、又はそのおそれや疑いのある状況を知った者が、上司等への報告や、事業者の内部に設けられた通報相談窓口、当該法令違反等について権限を有する行政機関その他の通報先に対して公益通報した場合に、公益通報したことを理由として解雇その他不利益な取り扱いを受けることのないよう、公益通報者保護法において、どこへどのような内容の通報を行えば公益通報として法的に保護されるのかを示すとともに、公益通報者の保護と法令の規定の遵守のために必要な措置等について定めている。 同法では通報先として、事業者内部への公益通報(いわゆる一号通報)、権限を有する行政機関等への公益通報(いわゆる二号通報)及びその他の外部通報先への公益通報(いわゆる三号通報)の三類型に分けており、一号通報を内部公益通報、二号及び三号通報を外部公益通報としている。 同法第九条において一般職の公務員等についても、公益通報をしたことを理由として免職その他不利益な取扱いを行うことが禁止されている。 以上踏まえて、以下質問する。 一 三号通報の通報先として報道機関も含まれるが、インターネット上でニュースを配信しているニュースサイトの運営を行っている事業者も報道機関に含まれるのか見解を明らかにされたい。 二 衆議院議員逢坂誠二君提出「政府職員の通報が公益通報保護制度の対象になるか否かの基準に関する質問主意書」(第百九十三回国会質問第四〇九号)の答弁において、国家公務員等が「公益通報者保護法第三条各号に定める公益通報をしたとしても、国家公務員法第百条第一項の規定に違反するものではないと考えられる。」旨の答弁をしているが、地方公務員が公益通報者保護法第三条各号に定める公益通報をした場合、国家公務員の場合と同様に地方公務員法第三十四条第一項の規定に違反するものではないと考えられるのか政府の見解を明らかにされたい。 三 鹿児島県警察本部生活安全部長を務めた元警視正の男性が、不適切な捜査や事件処理を訴える目的で三号通報を行ったことに対して、国家公務員法違反の疑いで逮捕、送検されている。これは明らかに公益通報者保護法に反するもので、自らの法令違反、不適切な事案を隠蔽するために捜査機関としての権限を濫用する行いであり、許されるものではないと考えるが政府の見解を明らかにされたい。 四 上記事案について、通報者の意思を尊重し、政府は通報内容について調査を行い、その結果を明らかにするとともに法令違反や不適切な事案が判明した場合は鹿児島県警察に対し、関係者の処分も含めて是正等を求める必要があると考えるが政府の見解を明らかにされたい。 右質問する。 |