質問主意書

第213回国会(常会)

質問主意書

質問第二〇〇号

建設アスベスト給付金法に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  令和六年六月二十日

山添 拓


       参議院議長 尾辻 秀久 殿



   建設アスベスト給付金法に関する質問主意書

 建設現場でアスベスト(石綿)を吸い込み、肺がんや中皮腫といった健康被害を受けた元建設労働者や遺族らが提訴した「建設アスベスト訴訟」は、最高裁が二〇二一年五月、国と建材メーカーの責任を認める判決を出し、菅義偉総理(当時)が原告に謝罪し、国は原告団との間で被害救済のための「基本合意」を締結するに至った。これを受けて同年六月九日の本院本会議で、被害救済のための補償基金を創設する「建設アスベスト給付金法」が全会一致で可決、成立した。原告と同等の被害者について、国の法的責任を踏まえた「給付金」を支給するもので、原告、弁護団、支援者の長年の要求を反映した画期的な制度といえる。

 一方、同法は、国との関係では屋外作業者や対象期間外に就労した被害者が救済の対象から外されているという問題があるほか、被害を発生、拡大させたアスベスト含有建材を製造販売した建材メーカーについては、その責任に基づく補償が対象とされていないという大きな問題を抱えている。

 給付金支給を含む被害救済の現状、及び、特に建材メーカーに拠出を求める補償基金制度創設の必要性に関して、以下質問する。

一 建設アスベスト給付金法に基づく給付金支給の現状について

 同法に基づく給付金の申請は二〇二二年一月から始まり、今年五月二十二日に開かれた第二十八回認定審査会までの審査件数は合計七千百四十六件に上る。

1 給付金を受ける権利について、「認定相当」とされた合計件数、及び、病態区分ごとの合計件数を示されたい。

2 建設アスベスト訴訟の原告となった被害者は全国で千人を超えるが、前記1で「認定相当」とされた件数は原告数をはるかに上回る。原告として裁判をたたかってきた被害者の他にも、救済を必要とする被害者が相当多数に上る事実について、政府としての認識を示されたい。

二 建設アスベスト訴訟の現状について

 建設アスベスト訴訟では「基本合意」を踏まえ国との間で和解が進むものの、二〇二一年の最高裁判決が国の損害賠償責任を認めたのは被害者の損害の半分であり、残りの半分は建材メーカーが負うべきとされる。ところが被告建材メーカーとの間では裁判が続き、最高裁判決で国と同様に責任が認められたにもかかわらず、原告との争いが続いている。

1 建設アスベスト訴訟全国弁護団が取り組む全国の建設アスベスト訴訟は現在二十九件に上る。このうち、被告建材メーカーが原告側との和解に応じた例(件数、内容)を、政府として承知しているか。

2 この間、東京高裁をはじめ各地の裁判では結審にあたって裁判所が原告被告の双方に和解勧試を行ったにもかかわらず、株式会社ノザワが神奈川一陣訴訟で原告の一部と和解したほかは、すべて和解を拒み、最高裁まで争い続ける姿勢を変えていない。

 一方、八割以上の原告がすでに亡くなり、存命中の原告も多くが重い疾患を抱え、治療や将来の不安と向き合っている。「命あるうちの救済を」という声は当然であり、建材メーカーとの間においても早期解決が求められている。政府としての認識を示されたい。

三 附則第二条に基づく「検討」について

 給付金法附則第二条は、「国は、国以外の者による特定石綿被害建設業務労働者等に対する損害賠償その他特定石綿被害建設業務労働者等に対する補償の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする」と定めている。

1 「検討」は、政府のどの省庁、部署において進められるものか。

2 「国以外の者」とは、主として建材メーカーが念頭に置かれている。「検討」として、厚労省及び経産省において、この間具体的に何を行い、どのような成果が得られているか、また今後どのような「検討」を行う計画があるのか、関連する予算の執行状況とともに示されたい。

3 建設アスベスト訴訟全国連絡会は、建材メーカーに拠出を求める補償基金制度の創設を求め、その必要性及び合理性、根拠と具体的な制度設計について提案を重ねている。二〇二一年五月の「基本合意」(4)は、「国は、建設業に従事する者について…被害者に対する補償に関する事項について、建設アスベスト訴訟全国連絡会と継続的に協議を行う」としており、建材メーカーに拠出を求める補償基金制度について、政府として同連絡会と具体的に協議を行うべきではないか。

4 建材メーカーに拠出を求める補償基金制度を創設するに当たっては、建設アスベスト被害全体に対する各建材メーカーの影響度、寄与度が問われる。職種別の被害とその原因となる石綿建材の種類、それを製造販売した建材メーカーとの対応関係、主要な石綿建材の種別ごとの市場占有率などが参照でき、なかにはすでに各地の建設アスベスト訴訟において明らかになっている事項もある。

 政府として、各建材メーカーに対しヒアリングや必要な資料提出を求めるなど、補償制度を築く上での調査を「検討」の一環として行うべきではないか。

  右質問する。