質問主意書

第213回国会(常会)

質問主意書

質問第一九一号

ノズドレフ駐日ロシア大使信任状捧呈式に関する再質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  令和六年六月十九日

鈴木 宗男


       参議院議長 尾辻 秀久 殿



   ノズドレフ駐日ロシア大使信任状捧呈式に関する再質問主意書

 本年五月二十三日、皇居で行われたノズドレフ駐日ロシア連邦大使信任状捧呈式について、私が提出した「ノズドレフ駐日ロシア大使信任状捧呈式に関する質問主意書」(第二百十三回国会質問第一四九号)に対する答弁書(内閣参質二一三第一四九号)(以下「答弁書」という。)に関し、以下質問する。

一 信任状捧呈式は「日本国憲法で定められている国事行為」であるか。

二 「信任状捧呈式については、宮内庁において、報道機関からの求めに応じ、同庁が撮影した写真及び映像を当該報道機関に提供することはあるが、これまで、報道機関を含めて一般に公開せずに行ってきているものである。今般の駐日ロシア大使の信任状捧呈式については、外務省として、現下のロシアをめぐる国際情勢を踏まえ、総合的に勘案した結果、信任状捧呈式の写真及び映像を対外的に公表することは望ましくないと判断し、これを行わないよう同庁に要請し、同庁において、報道機関への当該写真及び映像の提供を行わなかったものであるが、御指摘の「報道」のように信任状捧呈式について「外務省が非公開とするよう要請」したものではない。」との答弁であった。

 「「外務省が非公開とするよう要請」したものではない」ならば、「外務省として、現下のロシアをめぐる国際情勢を踏まえ、総合的に勘案した結果、信任状捧呈式の写真及び映像を対外的に公表することは望ましくない」と判断した外務省職員の「官職、氏名」及び「宮内庁において当該写真及び映像の提供を行わない」と決断した宮内庁職員の「官職、氏名」を明らかにされたい。

三 駐日ロシア連邦大使信任状捧呈式の「非公開」報道について、答弁書では、「各国の駐日大使の信任状捧呈式と同様に行っており、御指摘の「国事行為における対応の違い」は生じておらず、御指摘は当たらないものと考えている」と述べられている。それならば、新聞各社、各テレビ局等の報道機関が報じた駐日ロシア連邦大使信任状捧呈式の報道は正しくないという認識で良いか、政府の認識を示されたい。

四 前記三において、新聞各社、各テレビ局等の報道機関が報じた駐日ロシア連邦大使信任状捧呈式の報道は正しくないという政府の認識であるならば、新聞各社、各テレビ局等の報道機関が報じた内容は「虚偽」の報道ということで良いか、政府の認識を示されたい。

五 前記三において、新聞各社、各テレビ局等の報道機関が報じた駐日ロシア連邦大使信任状捧呈式の報道は正しくないという政府の認識であるならば、新聞各社、各テレビ局等の報道機関に強く抗議し、正確を期させるべきでないか。

六 答弁書の中で、前記一「信任状捧呈式については、宮内庁において、報道機関からの求めに応じ、同庁が撮影した写真及び映像を当該報道機関に提供することはあるが、これまで、報道機関を含めて一般に公開せずに行ってきているものである」、また、前記三「今般の駐日ロシア大使の信任状捧呈式は、駐日ギリシャ大使の場合を含め、各国の駐日大使の信任状捧呈式と同様に行っており、御指摘の「国事行為における対応の違い」は生じておらず、御指摘は当たらないものと考えている」と述べられているが、宮内庁は、駐日ロシア連邦大使信任状捧呈式の撮影は行っているのか明らかにされたい。

七 駐日ロシア連邦大使信任状捧呈式は、宮内庁として「非公開」にしていないという認識で良いか。

八 宮内庁のホームページには、「信任状捧呈式」について「新任の外国の特命全権大使が信任状を天皇陛下に捧呈する儀式です。外務大臣または他の国務大臣が侍立することとされています。」と記されているが、駐日ロシア連邦大使信任状捧呈式に侍立された国務大臣を明らかにされたい。

九 日本国憲法上、天皇のご公務である国事行為、新任の外国の特命全権大使が信任状を天皇陛下に捧呈する儀式、それも日本国の国務大臣が侍立される「信任状捧呈式」において、新聞各社、各テレビ局等の報道機関が「虚偽」の報道をしたと政府が認識するならば、国民に誤解を招く報道に関し、国益の観点から国民やロシア政府に対し、事の経緯を丁寧に説明する必要があると考えるが、政府の考えを示されたい。

十 新聞各社、各テレビ局等の報道機関に対し、政府として「虚偽の報道」ではないと判断するならば、答弁書が「虚偽」ということになるが、政府の考えを示されたい。

  右質問する。