第213回国会(常会)
質問第一八七号 地方公共団体のフルタイム非常勤職員の退職手当に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 令和六年六月十八日 石垣 のりこ
参議院議長 尾辻 秀久 殿 地方公共団体のフルタイム非常勤職員の退職手当に関する質問主意書 地方公共団体に勤務する非常勤職員は正規職員と比較し勤務時間の短いパートタイムの場合は雇用保険に加入し、雇止めなどで離職した場合には失業給付を受けることができるが、フルタイムで働いている場合は、正規職員と同様に退職金が支払われることになれば雇用保険から外されることになる。 正規の地方公務員が雇用保険に加入しないのは、地方公務員は基本的に解雇されず失業リスクが低いため、雇用保険に入らないことが雇用保険法で定められており、その代わりに退職手当が支給されることとなっているからである。 「逐条地方公務員法」においても「職員が離職後失業しているときは、地方公共団体は退職手当の形で失業給付に相当する額を支給しなければならない」と自治体の責務を明記している。 ところが令和六年六月四日、東京新聞は、失業給付ならば受け取れた額の半額程度しか退職金が支払われなかった実例を紹介し、「自治体が(失業給付分をカバーする)退職金の制度を適切に運用していない可能性がある」と指摘する有識者の見解を報じている。 以上を踏まえて、以下質問する。 一 地方公共団体にフルタイムで勤務する会計年度任用職員については、正規職員と同様に離職後、退職手当の形で失業給付に相当する額を支給しなければならないのか政府の見解を明らかにされたい。 二 上記のような報道があるが、政府は地方公共団体がフルタイムの会計年度任用職員に対して退職金の額が失業給付に相当する額に満たない額しか支給していない団体数を把握しているのか、把握している場合はその数を都道府県ごとに明らかにされたい。 三 上記の数の把握ができていない場合は速やかに調査を行い、当該団体に対して、制度の趣旨を徹底すべきだと考えるが政府の見解を明らかにされたい。 右質問する。 |