質問主意書

第213回国会(常会)

質問主意書

質問第一八四号

我が国における難民認定の状況に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  令和六年六月十八日

石橋 通宏


       参議院議長 尾辻 秀久 殿



   我が国における難民認定の状況に関する質問主意書

一 難民認定の実態について

1 難民認定申請者について

(1) 二〇二二年末及び二〇二三年末時点で、難民認定申請中の者の数及び難民認定申請回数別の内訳を示されたい。

(2) 二〇二二年末及び二〇二三年末時点で、審査請求(行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律による改正前の出入国管理及び難民認定法第六十一条の二の九第一項の規定による異議申立てを含む。以下同じ。)中の者の数及び難民認定申請回数別の内訳を示されたい。

(3) 二〇二三年の難民認定制度の「濫用」の件数を示されたい。

(4) 二〇二四年三月に公表された「令和五年における難民認定者数等について」によれば、二〇二三年の難民認定申請者のうち、千四百九十六人が二十歳未満であった。そのうち、難民認定申請時に在留資格を有していなかった者の数を示されたい。また、難民認定申請回数別の内訳を示されたい。

(5) 「令和五年における難民認定者数等について」によれば、二〇二三年に仮滞在を許可した者は百四十八人であった。このうち、二十歳未満の者の数とその年齢の内訳を示されたい。

2 案件振分けについて

 「難民認定事務取扱要領」(二〇二三年十二月一日一部改正)は、難民認定申請案件を「難民条約上の難民若しくは法第二条第三号の二に規定する補完的保護対象者である可能性が高いと思われる案件又は本国における個別事情により人道上の配慮を要する可能性が高いと思われる案件」(A案件)、「難民条約上の迫害事由に明らかに該当しない事情を主張している案件」(B案件)、「再申請である場合に、正当な理由なく前回と同様の主張を繰り返している案件」(C案件)及び「上記以外の案件」(D案件)の四類型(以下「四類型」という。)に振り分けている。このうちA案件について、「令和五年における難民認定者数等について」によれば、二〇二二年は二百八十一人が、二〇二三年は七百五十三人が振り分けられている。

(1) A案件について、インタビュー等の調査の結果、別の分類に振分けが変更されることはあるか。ある場合は、二〇二二年にA案件に振り分けられた二百八十一人について、その後、別の分類に振り分られた案件の有無と、その数を示されたい。

(2) 二〇二三年にA案件に振り分けられた七百五十三人のうち、二回目及び三回目以降の申請者はいるか。いれば、それぞれの数を示されたい。

(3) 二〇二三年にA案件に振り分けられた七百五十三人のうち、難民認定申請時の在留状況が非正規滞在であった者はいるか。いれば、その数を示されたい。また、そのうち退去強制令書の発付を受けていた者や「送還忌避者」はいるか。いれば、それらの数を示されたい。

3 難民審査体制について

(1) 「令和五年における難民認定者数等について」によれば、二〇二三年の一次審査の平均処理期間は約二十六・六月と、標準処理期間である六月を大幅に上回る。本来、難民認定申請は速やかに処理されるべきだが、処理期間が長期化している理由について、政府の見解を示されたい。

(2) 二〇二四年四月一日現在の難民調査官に指定されている者の数を地方局別に示されたい。

(3) 二〇二四年四月一日現在の出身国情報の収集等に専従する職員の数を示されたい。

4 難民認定者及び人道配慮による在留許可者について

(1) 二〇二三年に難民として認定された者(審査請求手続における認定者を含む。以下同じ。)のうち、複数回申請者の数を難民認定申請回数別に示されたい。また、退去強制令書発付後に難民として認定された者の数を示されたい。

(2) 二〇二三年に難民として認定された者のうち、二十歳未満の者の数とその年齢の内訳を示されたい。

(3) 二〇二三年に難民としては認定されなかったものの、人道的な配慮により在留を認められた者(審査請求手続の結果、在留を認められた者を含む。以下同じ。)のうち、複数回申請者の数を難民認定申請回数別に示されたい。また、退去強制令書発付後に在留特別許可された者の数を示されたい。

(4) 二〇二三年に難民としては認定されなかったものの、人道的な配慮により在留を認められた者のうち、二十歳未満の者の数とその年齢の内訳を示されたい。

(5) 二〇二三年に難民として認定された者について、難民認定申請から難民の認定を受けるまでに要した期間別の内訳を示されたい。また、難民認定申請から難民の認定を受けるまでの平均日数、最短日数及び最長日数をそれぞれ示されたい。

(6) 二〇二三年に難民として認定された者について、四類型別の内訳を明らかにされたい。

(7) 二〇二三年に難民として認定された者のうち、不服申立てで「理由あり」とされた者(難民認定者)十四人の国籍の内訳を示されたい。

(8) 二〇二三年に難民としては認定されなかったものの、人道的な配慮により在留を認められた者のうち、一次審査により当該在留が認められた者の数を示されたい。

5 審査請求について

(1) 二〇二三年に不服申立てに「理由あり」とされた者及び「理由なし」とされた者のうち、臨時班に構成された参与員が関与した事件数をそれぞれ示されたい。また、二〇二三年において、臨時班に構成された参与員の数を示されたい。

(2) 二〇二三年に不服申立てに「理由あり」とされた者及び「理由なし」とされた者のうち、臨時班に配分されたものの、対面審査や常設班に配分替えがされた事件の数を示されたい。

(3) 「令和五年における難民認定者数等について」によれば、二〇二三年に不服申立てに「理由あり」とされた者及び「理由なし」とされた者のうち、三百八十四人に口頭意見陳述等期日が実施され、二千二百十二人には口頭意見陳述等期日が実施されていない。また、口頭意見陳述等期日を実施しなかった者のうち、千三百七十三人が口頭意見陳述の申立てを放棄したとされている。

 口頭意見陳述等の期日が実施されていない二千二百十二人のうち、「口頭意見陳述申立書」を提出していた者の数を示されたい。また、「口頭意見陳述申立書」を提出していたにもかかわらず、口頭意見陳述等の期日が実施されなかった者について、不服申立てに「理由あり」とされた者及び「理由なし」とされた者の数をそれぞれ示されたい。

(4) 二〇二三年に不服申立てに「理由あり」とされた者及び「理由なし」とされた者のうち、審査請求人から処分庁等の招集を要する旨の申出があった件数及びそのうち処分庁等が口頭意見陳述の期日に招集された件数を示されたい。

(5) 二〇二三年度に難民審査参与員に支払われた審尋・事案検討の謝金一億二千一万九千円(延べ五千三百八十二人分)について、最も多くの謝金を支払った難民審査参与員への謝金合計額を示されたい。

(6) 二〇二三年五月二十五日の参議院法務委員会において、政府参考人は、二〇二三年年三月三十一日時点で、東京出入国在留管理局に二十六班、名古屋出入国在留管理局に五班、大阪出入国在留管理局に三班の常設班がある旨の答弁を行っている。現時点において、これらの数に変更はあるか。変更があれば、その数を示されたい。また、難民審査参与員のうち、常設班を構成しない者はいるか。いれば、その人数及び理由を示されたい。

(7) 二〇二二年に口頭意見陳述期日を実施した案件の数を示されたい。そのうち、事件を終止としていないにもかかわらず、二〇二三年末までに裁決書の謄本の交付が行われていない案件はあるか。あれば、その数を示されたい。

(8) 「難民審査請求事務取扱要領」(二〇二三年十二月一日一部改正)において「審理手続を終結してから相当期間が経過したにもかかわらず、担当参与員から意見書の提出がないときは、参与員補助調査官は、担当参与員に対し、その進捗状況を確認しなければならない」とされている。この場合の「相当期間」の目安を示されたい。

(9) 「難民審査請求事務取扱要領」(二〇二三年十二月一日一部改正)において、地方局の長は、「担当参与員から意見書の提出を受けた旨の報告を受けたときは、速やかに審査庁である法務大臣(本庁長官宛て)に進達する」とされている。当該進達から法務大臣による裁決までの期間の定めはあるか。難民を迅速な庇護する観点から、可能な限り早期の裁決に努めるべきと考えるが、政府の見解を示されたい。

6 訴訟について

 難民不認定処分取消請求訴訟及び難民不認定処分無効確認請求訴訟について、二〇二三年に提起された件数及び終局裁判がなされた件数をそれぞれ明らかにされたい。加えて、難民不認定処分の取消し若しくは無効が確定した後、又は、難民認定処分の義務付け訴訟で国側が敗訴した後、難民認定がなされず、在留資格が付与されなかったケースはあるか。あれば、その理由について、政府の見解を示されたい。

二 空港等での庇護申請関係の統計について

 政府は二〇一五年九月から「難民の迅速かつ確実な庇護」を推進するための難民認定制度の運用の見直しを行っているという。空港は難民保護のまさに最前線であり、上陸審査時に難民認定申請を希望した者に適切に対処できているかどうかは、「難民を迅速に庇護」できているか否かを示す、重要な指標である。

1 二〇二二年及び二〇二三年に一時庇護上陸許可を申請した者の数及び許可状況を国籍別に示されたい。

2 二〇二三年の我が国の空港支局等における難民認定申請件数を、申請が行われた空港支局別(成田・羽田・中部・関西)及び福岡空港出張所について年別に示されたい。

3 「令和五年における難民認定者数等について」によれば、二〇二三年に仮滞在を許可した者は百四十八人、仮滞在の許否を判断した人数は九百十四人である。そのうち、空港支局等(成田・羽田・中部・関西空港支局及び福岡空港出張所)において仮滞在が許可された人数及び許可されなかった人数をそれぞれ明らかにされたい。

三 難民認定申請者の収容について

1 二〇二三年末時点で出入国在留管理庁の収容施設に収容されていた者の数と、そのうち、難民認定申請中、審査請求中及び難民不認定処分の取消しを求める訴訟係属中の者の数をそれぞれ明らかにされたい。

2 二〇二三年の被収容者の自殺件数、自傷行為(自殺未遂含む)の件数、精神科医の利用実績、庁外診療数及び救急搬送件数を、収容施設別に示されたい。仮に統計がない場合、収容施設における医療体制の充実を図ることが困難である。集計が困難な理由を示されたい。

3 二〇二三年における仮放免の申請、許可及び不許可件数について、収容施設別に示されたい。

4 二〇二三年における被送還者、自費出国による送還及び国費送還の数を示されたい。また、国費送還のうち、集団送還及び送還を忌避する者の数について、国籍別に示されたい。

四 保護費の支給状況について

1 二〇二三年度(全期間の統計がとれていない場合はとれている期間。以下四7まで同じ。)について、保護費を申請した者の数、保護費を受給していた者の数をそれぞれ明らかにされたい。

2 二〇二三年度に保護費を受給していた者について、家族構成、性別、在留資格及び難民申請回数別の内訳を示されたい。

3 二〇二三年度に保護費を受給していた者の申請から受給決定までの平均待機期間、平均受給期間をそれぞれ示されたい。

4 二〇二三年度に保護費の受給が決定した者について、申請から受給決定までの平均待機期間を示されたい。

5 二〇二三年に保護費を申請したが受給できなかった者の数、国籍の内訳、申請から結果が出るまでの平均待機期間及び保護措置の開始が不適当とされた理由を明示されたい。

6 二〇二三年度の難民認定申請者緊急宿泊施設(以下「ESFRA」という。)の利用者数を性別、国籍別に示されたい。また、保護費の申請からESFRAの利用開始までの平均日数、最短日数及び最長日数をそれぞれ示されたい。

7 二〇二三年度について、①保護費、②生活費、③住居費、④医療費のそれぞれの支給額を示されたい。また、二〇二三年度のESFRAの予算額及び執行額をそれぞれ示されたい。

8 二〇二三年度末及び現時点における、ESFRAの利用者数を示されたい。

9 保護措置の申請を行った者について、就労活動が可能であることを理由に、保護措置の開始が不適当である旨の結果を外務省が委託先に通知することはあるか。

10 保護措置を受けている者について、就労活動が可能であることを理由に、外務省又は委託先において、保護措置の終了や保護措置期間の延長を認めない旨の判断を行うことは可能か。

11 申請から受給決定までの待機期間の短縮を図る目的で、二〇二三年度中に外務省及び委託先において行われた取組があれば、示されたい。

五 難民認定制度の在り方について

1 法務省は、二〇一五年九月に公表した「難民認定制度の運用の見直しの概要」の5の(1)において、いわゆる「新しい形態の迫害」を申し立てる者が難民条約の適用を受ける難民の要件を満たすか否かの判断に関して「難民審査参与員が法務大臣に提言をし、法務大臣がその後の難民審査の判断に用いるようにするための仕組み」を構築するとしている。

 この「仕組み」に関して、私が提出した「我が国における難民認定の状況に関する質問主意書」(第二百十一回国会質問第一一〇号)に対する答弁書(内閣参質二一一第一一〇号。以下「前回答弁書」という。)の「五の1」で「現在においても引き続き検討中」とされていたが、現在の状況を明らかにされたい。仮に現在においても「引き続き検討中」である場合、「新しい形態の迫害」の申立て等について、「難民への該当性を的確に解釈することにより保護を図っていくべく」政府が行っている取組を示されたい。

2 二〇二〇年十二月に公表された第七次出入国管理政策懇談会による報告書「今後の出入国在留管理行政の在り方」は、「適正手続保障の観点から、代理人の立会いを認める範囲など、申請者の置かれた立場に配慮した一次審査における適切な事情聴取の在り方を検討する必要がある」としている。一方、私が提出した「我が国における難民認定の状況に関する質問主意書」(第二百八回国会質問第五七号)に対する答弁書(内閣参質二〇八第五七号)の「六の3」において、政府は「代理人の立会いを認める範囲」に関して「難民認定申請に対する一次審査における難民認定申請をした者に対する事情聴取は、当該者から本国での迫害状況等の難民となる事由を聴取してその内容を確認するとともに、当該者の供述態度等からその供述の信用性を慎重に吟味することを目的として行うものであることに鑑みると、難民認定申請に対する一次審査における事情聴取に際して代理人の立会いを認めることについては、慎重に検討すべきものであると考えている」としている。その上で、前回答弁書の「五の2」において、「供述態度等」として、「供述する際の所作や、難民調査官の質問に対する反応が挙げられる」としている。

 一方、「難民認定事務取扱要領」(二〇二三年十二月一日一部改正)において、供述の信ぴょう性の評価は、供述の「一貫性・変遷」や「具体性・詳細性」、出身国情報との間の「整合性」に基づいて行うとされており、面接における事情聴取に当たり「供述する際の所作や、難民調査官の質問に対する反応」を確認する旨の記述はない。現時点において、「供述態度等からその供述の信用性を慎重に吟味する」運用はとっていないということでよいか。

3 仮に、現在においても「供述態度等からその供述の信用性を慎重に吟味する」運用をとっているのであれば、その旨を記した文書を示されたい。

4 仮に、供述の信用性を疑わせる「供述する際の所作や、難民調査官の質問に対する反応」が見られたとしても、それが、面接にあたっての緊張や不安から生じるものであることは否めない。そもそも、難民調査官と異なる文化的背景を有する申請者による「所作」や「反応」について、難民調査官が解釈を加え、信用性を吟味する上での要素とすることは適切ではない。仮に「供述態度等からその供述の信用性を慎重に吟味する」運用を現在もとっている場合、供述の信用性を疑わせる「供述する際の所作」や「難民調査官の質問に対する反応」の具体例について、政府の見解を示されたい。

5 二〇二〇年十二月に公表された第七次出入国管理政策懇談会による報告書「今後の出入国在留管理行政の在り方」は、「行政の公正性や適正性を維持する観点から、難民認定業務の専門性・独立性をより高めるために、その組織の在り方について検討することを求めたい」としている。報告書を踏まえ、「難民認定業務の専門性・独立性をより高めるため」に政府が行った取組を示されたい。

6 二〇二一年七月に行われた出入国在留管理庁とUNHCRとの協力覚書の交換において、「難民調査官の調査の在り方についてUNHCRとケース・スタディを実施」するとされている。前回答弁書の時点から、現時点までのケース・スタディの実施件数及び今後の予定を示されたい。また、当ケース・スタディの結果、地方官署に対して発出した文書を提示されたい。

7 二〇二四年度予算に出身国情報等調査研究委託として計上している二か国について、調査研究の対象とした出身国の国名、調査研究の対象とした理由及び調査研究の委託先を明らかにされたい。

六 いわゆる「送還忌避者」について

1 二〇二三年四月十八日の衆議院法務委員会において、政府参考人は、二〇二二年の三回目以降の難民認定申請者三百七十人のうち、申請日時点で十八歳未満の者の数は四十九人である旨の答弁を行っている。二〇二三年の三回目以降の難民認定申請者三百四十八人のうち、申請日時点で十八歳未満の者の数を示されたい。

2 二〇二三年四月十八日の衆議院法務委員会において、政府参考人は、二〇二二年末時点の「送還忌避者」の数が四千二百三十三人であり、そのうち被収容者が八十七人、被仮放免者が二千七百三十六人である旨の答弁を行っている。二〇二三年末時点の「送還忌避者」の数を示されたい。また、そのうち被収容者及び被仮放免者の数をそれぞれ示されたい。

3 二〇二三年五月二十五日の参議院法務委員会における質疑によると、二〇二一年末時点の「送還忌避者」三千二百二十四人について、二〇二二年末までに十六人が在留特別許可、三人が難民認定、百一人が人道配慮により在留を認められている。二〇二二年末時点の「送還忌避者」四千二百三十三人のうち、二〇二三年末までに在留特別許可、難民認定及び人道配慮により在留が認められた者はいるか。いれば、それぞれの数を示されたい。

4 二〇二三年末時点の「送還忌避者」のうち難民申請・審査請求中の者について、難民申請回数別の内訳を示されたい。また、三回目以降の難民認定申請を行っている者について、国籍の内訳を示されたい。

七 条約難民に対する定住支援プログラムについて

1 二〇一七年度から二〇二三年度(全期間の統計がとれていない場合はとれている期間)の各年度における、条約難民に対する定住支援プログラムの実施状況について、以下明らかにされたい。

(1) 定住支援プログラムの受講者数。

(2) 前期、後期及び通年(夜間)コース別の定住支援プログラム受講者数。それぞれについて、オンライン授業を受けた者がいる場合は、その内訳も示されたい。

(3) 前記七1(1)のうち、条約難民宿泊施設入居者数。

(4) 前記七1(1)のうち、条約難民宿泊施設への入居を希望していたにもかかわらず、当該宿泊施設の提供が行われなかった者の数。

(5) 前記七1(1)のうち、二十歳未満の者の数。

(6) 定住支援プログラムの受講者は「法務大臣から難民として認定された人とその家族」とされている。前記七1(1)のうち「その家族」に該当する者の数を示されたい。

(7) 定住支援プログラムの受講者のうち「法務大臣から難民として認定された人」について、難民認定を受けてから定住支援プログラムを受講するまでの平均日数、最短日数及び最長日数。

(8) 前記七1(1)のうち、定住支援プログラム履行期間中に生活援助金の支給を受けなかった者はいるか。いれば、その者が受講していたコース及び対面・オンラインの内訳別にその数を示されたい。

(9) ①生活援助費、②医療費、③定住手当のそれぞれの予算額及び執行額。

(10) 条約難民宿泊施設の予算額及び執行額。

2 条約難民定住支援施設の設置場所を首都圏に限定している理由及び首都圏以外での当該施設の設置要否について、政府の見解を示されたい。

3 条約難民に対する定住支援プログラムの受講を開始し、修了に至らなかった者について、別の年度にコースの受講を申請することは可能か。仮にそのような申請が認められない場合は、その理由について、政府の見解を示されたい。

4 二〇二四年度の条約難民に対する定住支援プログラムの実施状況を示されたい。また、プログラム受講者のうち、生活援助金の支給を受けていない者はいるか。いれば、その者が受講しているコース及び対面・オンラインの内訳別にその数を示されたい。

5 条約難民に対する定住支援プログラムの受講者について、プログラム修了後の日本語能力や生活状況等に関する調査は行われているか。

八 第三国定住難民に対する定住支援プログラムについて

1 難民対策連絡調整会議決定「第三国定住による難民の受入れに関する具体的措置について」(二〇一九年六月二十八日一部改正)において、「平成二十二年度から我が国に受け入れている第三国定住難民に対する定住支援策の実施状況及び当該難民の我が国への定着状況等を的確に把握するため、当該難民が我が国に入国してから五年間は定期的に、その後は必要に応じて、当該難民の日本語能力、生活状況等について調査を行うこととする」とされている。当該調査の実施状況を示されたい。

2 前記八1の難民対策連絡調整会議決定において、「調査結果等に基づき、受入れ実施状況について検証しつつ、適宜、難民対策連絡調整会議を開催し、将来的な受入れ人数や受入れ体制の在り方等について検討を行い、本閣議了解に基づく難民の受入れの実施後五年を目途として、その結果に基づいて必要な措置を講ずることとする」とされている。「将来的な受入れ人数や受入れ体制の在り方等」に関するこれまでの検討状況及び今後の検討予定を示されたい。

  右質問する。