第213回国会(常会)
質問第一八〇号 子の扶養と法定養育費に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 令和六年六月十八日 水野 素子
参議院議長 尾辻 秀久 殿 子の扶養と法定養育費に関する質問主意書 民法等の一部を改正する法律(令和六年法律第三十三号)による改正後の民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の十二において、父母は、その子が自己と同程度の生活を維持することができるよう扶養しなければならないこととされている。 一方、改正後の民法第七百六十六条の三において、子の監護に要する費用の分担の定めがない場合の特例として、いわゆる法定養育費の制度が新設されるが、その金額は、父母の扶養を受けるべき子の最低限度の生活の維持に要する標準的な費用の額その他の事情を勘案して子の数に応じて法務省令で定めるところにより算定した額とされている。 前者では「自己と同程度の生活」とされているにもかかわらず、後者では「最低限度の生活」とされている理由について明らかにされたい。 右質問する。 |