第213回国会(常会)
質問第一六五号 特定非営利活動法人フローレンスによる養子縁組のあっせんに係る手数料と営利に関する再質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 令和六年六月六日 浜田 聡
参議院議長 尾辻 秀久 殿 特定非営利活動法人フローレンスによる養子縁組のあっせんに係る手数料と営利に関する再質問主意書 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第九条には「民間あっせん機関は、内閣府令で定める種類の手数料を徴収する場合を除き、養子縁組のあっせんに関し、いかなる名義でも、実費その他の手数料又は報酬を受けてはならない。」と規定されている。また、法第七条の許可の基準について「営利を目的として養子縁組あっせん事業を行おうとするものでないこと。」と規定されている。「特定非営利活動法人フローレンスによる養子縁組のあっせんに係る手数料と営利に関する質問主意書」(第二百十三回国会質問第一三二号。以下「質問主意書」という。)及び内閣参質二一三第一三二号と上記条文を踏まえて以下再質問する。 一 法第九条の規定があるにも関わらず特定非営利活動法人フローレンスが行う特別養子あっせん事業に関して、利用者から徴収する手数料として「待機登録費」を徴収していることについて、先の質問主意書に対する答弁において「手数料の…「名目」のみをもって判断されるものではない」と回答されている。「待機登録費」という名目に含まれる費用は、待機費用と登録費用の他にどのような費用が想定されるのか政府の見解を示されたい。併せて、答弁するにあたり「待機登録費」に含まれる内容を特定非営利活動法人フローレンスに確認したのかを示されたい。 二 法第二十一条第一項の規定による評価機関によって養子縁組あっせん事業の質の評価において「金額の根拠や使途が不明な費用を実費として徴収していない」ことから「待機登録費」に関しても適切に実施されているという答弁をされたと承知している。回答の根拠としている養子縁組あっせん事業の質の評価は利用者へのわずか十三件のアンケートに基づいており、尚且つ、政府の答弁に引用しているアンケートは法第九条を踏まえたうえでの「待機登録費」に関しての設問でもなければ「営利もしくは非営利」に関しての設問でもない。政府が当該評価機関によるアンケートから「適切に実施されている」と評価するに至った経緯及び根拠を示されたい。 三 先に提出し答弁を得た質問主意書は特定非営利活動法人フローレンスの行う特別養子あっせん事業に関して人身売買を疑う質問ではない。同事業に取り組む登録事業者は二十二社あるなかで、当該NPO法人のみが積極的な宣伝広告を行っている事実、積極的な広告戦略の結果として養親希望者数が令和三年度の資料によると登録業者の中で二位と上位であること、その上で「待機登録費」という名目で費用を徴収していることから営利であろうと判断するのが妥当なのではないかということを政府に問うた質問であった。政府はその答弁において「「積極的な宣伝広告」や手数料の額の多寡のみをもって判断されるものではない」と回答し、評価機関の評価によって「非営利性が疑われるような運営を行っていない」という評価をもって適切に実施していると回答した。しかし、評価機関の評価理由は判を押したように「評価項目の事項が適切に実施されていることが訪問調査での職員に対するヒアリング及び記録等の閲覧により確認できた。」という定型文が記されている。評価機関の評価の根拠は根拠として到底成立しておらず、それに紐づく政府の回答も同じく正当性がないものと察するが政府の見解を示されたい。 質問主意書については、答弁書作成にかかる官僚の負担に鑑み、国会法第七十五条第二項の規定に従い答弁を延期した上で、転送から二十一日以内の答弁となっても私としては差し支えない。 右質問する。 |