第213回国会(常会)
質問第一六二号 森林環境税等の国税が上乗せされている個人住民税均等割の税率を標準税率よりも下げて減税することが可能であるか否かに関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 令和六年五月三十一日 浜田 聡
参議院議長 尾辻 秀久 殿 森林環境税等の国税が上乗せされている個人住民税均等割の税率を標準税率よりも下げて減税することが可能であるか否かに関する質問主意書 森林環境税とは、「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」を根拠法とし、令和六年度から国内に住所のある個人に対して課税される国税であり、市町村において、個人住民税均等割と併せて一人年額千円が徴収される。その税収の全額が、国によって森林環境譲与税として都道府県・市町村へ譲与されることとなっている。この森林環境税について、以下質問する。 一 地方税法において個人住民税の均等割の標準税率が規定されているが、標準税率については、地方税法上「地方団体が課税する場合に通常よるべき税率でその財政上その他の必要があると認める場合においては、これによることを要しない税率」と規定されている。この定めにより、地方公共団体の判断において当該地方公共団体の個人住民税均等割の税率を規定された標準税率より下げ、減税を行うことは可能か。 二 前記一について、都道府県が県民税として森林環境税を個人住民税均等割と併せて徴収する条例を制定している場合において、当該都道府県が個人県民税均等割の税率を別途当該都道府県の条例において下げ、減税を行うことは現行法令上可能であるか。 三 前記一について、国税である森林環境税や復興特別所得税においても当該国税に関する関係法令の改正によって、個人住民税均等割の税率を下げ、減税を行うことは可能であるか。 質問主意書については、答弁書作成にかかる官僚の負担に鑑み、国会法第七十五条第二項の規定に従い答弁を延期した上で、転送から二十一日以内の答弁となっても私としては差し支えない。 右質問する。 |