質問主意書

第213回国会(常会)

質問主意書

質問第一二九号

内閣府の「再生可能エネルギー等に関する規制等の総点検タスクフォース」等の私的諮問機関の構成員の国籍等に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  令和六年五月九日

浜田 聡


       参議院議長 尾辻 秀久 殿



   内閣府の「再生可能エネルギー等に関する規制等の総点検タスクフォース」等の私的諮問機関の構成員の国籍等に関する質問主意書

 一般に、政府におけるいわゆる「有識者会議」や「審議会」等とされる会議体は、大きく、内閣府設置法第六十四条及び国家行政組織法別表第一(第三条関係)に規定されるもの、内閣府設置法第三十七条、第五十四条及び国家行政組織法第八条を根拠に設置されるもの、法規上の根拠を持たず、懇談会・研究会など会議体の名称を問わず閣議決定や大臣の決裁等により設置されるもの(以下「私的諮問機関」という。)に分けられるものと承知している。他方、内閣府の「再生可能エネルギー等に関する規制等の総点検タスクフォース」(以下「再エネタスクフォース」という。)において、委員を務めていた大林ミカ氏の提出資料に中国の国営電力会社「国家電網公司」のロゴマークの透かしが入っていたことが発覚して大きな問題となっている。この問題を受けて、法規上の根拠を持たない私的諮問機関等について、以下質問する。

一 現在政府において設置されている私的諮問機関を、省庁ごとに、その設置の根拠と併せて全て示されたい。

二 前記一について、現在政府において設置されている私的諮問機関に係る令和五年度及び令和六年度の予算総額を省庁ごとに示されたい。

三 前記一について、当該私的諮問機関の構成員の選任における審査基準が定められたものはあるか。あれば審査基準内容を私的諮問機関ごとに全て示されたい。

四 前記三について、選任の審査基準がない私的諮問機関について、当該構成員の国籍は確認されているか。

五 私的諮問機関のうち、再エネタスクフォースのように、エネルギー安全保障に係る私的諮問機関については、構成員の国籍と経歴を審査する等、明確な審査基準を定めるべきと考えるが、政府見解如何。

六 前記一について、現在の政府における私的諮問機関の構成員の義務や罰則規定について定められたものがあれば、私的諮問機関ごとに全て示されたい。

七 前記一について、私的諮問機関の会議または議事録を公開していないものがあれば、当該私的諮問機関名と公開しない理由を全て示されたい。また、私的諮問機関の審議の公平性と透明性確保の観点から当該会議と議事録は公開すべきと考えるが、政府見解如何。

 質問主意書については、答弁書作成にかかる官僚の負担に鑑み、国会法第七十五条第二項の規定に従い答弁を延期した上で、転送から二十一日以内の答弁となっても私としては差し支えない。

  右質問する。