第213回国会(常会)
質問第一二四号 聴覚障がい者が踏切を安全に横断できる赤色せん光灯に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 令和六年四月二十六日 石垣 のりこ
参議院議長 尾辻 秀久 殿 聴覚障がい者が踏切を安全に横断できる赤色せん光灯に関する質問主意書 踏切には、通行者に列車が接近することをカンカンという音などで知らせる機能と、交互に点滅する「赤色せん光灯」を備えた「踏切警報機」が設置されていることが多い。 聴覚障がい者が踏切を横断する際には赤色せん光灯を頼りにして列車が接近していないことを確認することになるが、この赤色せん光灯が片方向しか向いておらず、反対方向から通行する場合に点滅しているのか視認できない踏切がある。 その為に列車が接近していることに気が付かず、遮断機が下りてしまい、踏切内に取り残されてしまう場合がある。 令和六年四月一日に改正障害者差別解消法が施行され、障がいのある者への「合理的配慮の提供」が事業者に義務付けられた。よって鉄道事業者は聴覚障がい者が安全に踏切を横断し切れるよう合理的配慮の提供、すなわち、どの方向からでも列車の接近が視認できるような配慮をするべきだと考える。 近年では三百六十度すべての方向から確認できる全方向警報灯も普及している。 以上を踏まえて、以下質問する。 一 聴覚障がい者が赤色せん光灯を視認できずに踏切内に取り残された事案を国は把握しているのか。 二 片側から視認できない赤色せん光灯が設置されている踏切が全国で何か所あるか把握しているのか。把握していない場合は調査する必要があると考えるがいかがか。 三 三百六十度すべての方向から確認できる全方向警報灯が設置されている踏切数、割合は把握しているのか。 四 改正障害者差別解消法が施行され、事業者に合理的配慮の提供が義務付けられたことを受けて、鉄道事業者に対して、本法の趣旨を周知した上で、両方向から赤色せん光灯が視認できるよう改善を求める旨の通知を出すべきだと考えるがいかがか。 五 鉄道に関する技術上の基準を定める省令第六十二条に踏切保安設備の基準が示され、その詳細については鉄道に関する技術上の基準を定める省令の解釈基準が発出されている。この解釈基準の赤色せん光灯の項目に三百六十度すべての方向から確認できるものにすることを追記すべきだと考えるが見解を示されたい。 右質問する。 |