質問主意書

第213回国会(常会)

質問主意書

質問第一一一号

民商(日本共産党関連団体)の組織的積極的な指南による持続化給付金の不正受給等に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  令和六年四月十二日

浜田 聡


       参議院議長 尾辻 秀久 殿



   民商(日本共産党関連団体)の組織的積極的な指南による持続化給付金の不正受給等に関する質問主意書

 令和六年二月十九日に開催された神戸市会経済港湾委員会における審議において、自由民主党神戸市会議員団の上畠寛弘議員より、民主商工会(以下「民商」という。)が税務申告において不正を指南する事例について取り上げられた。また、上畠議員は、灘民商の元職員からの告発を受けて民商の不正手口や、コロナ禍で実施された持続化給付金についても不正申請に民商が組織的かつ積極的に関わっており、神戸市が実施した「家賃サポート緊急一時金」という制度においても不正があったことを委員会の審議の場で明らかにしており、上畠議員から神戸市当局に対して、不正な申請が無かったか調査をすべきではないかと質疑がなされた。

 神戸市の大畑公平経済観光局長は「御答弁を申し上げます。今、副委員長のほうからお話ございました、我々もコロナの中で非常に困っていらっしゃる事業者の方の事業継続を支えるという形で、様々な補助金というのを実施をしてまいりました。今、具体的に御指摘がありましたのは、私どものほうが行いました家賃サポート緊急一時金というこの補助金申請に当たって不正行為があったのではないのかという御指摘というふうに受け止めます。我々もこの補助金の申請に当たっては、この不正のない旨を申請書として提出をしていただき、先ほどの賃貸借契約の写し、あるいは家賃を家主にきちっと払ったというその通帳の写し、あるいは領収書の写し、それから売上げが確かに減っているという売上げ状況を示す書類、こういったことを複数の書類で整合性をチェックをしながら不正受給が絶対あってはならないという認識の下で、我々関わっている職員もその書類の不備、あるいは不整合があるものにつきましては、追加で資料の提出を求める、あるいは実際に現地に店舗が存在しているのかということを現地に見に行く、こういったことも行ってまいりました。それから、その調査にも応じていただけない場合には、不認定という形で行いまして、この一定の審査基準に従いまして、我々としては適正に交付決定をしたというふうに考えてございます。実際にはこの家賃のサポートの緊急一時金の場合も申請件数というのが四千二百件余りございまして、実際に認定いたしましたのは三千六百件余りということで、この差の六百件というものは、やはり何か不都合がある、あるいは取下げという形ではじいたものでございます。ただ、御指摘のように先ほど言いました提出書類等の写しということでございますので、この写しの書類の偽造が行われたということになりますと、これを防ぐためにはやはり契約書の原本、あるいは通帳の原本、こういったものと照らし合わせて確認をするということが必要になってまいります。しかしながら、コロナの状況の中でございましたので、対面の窓口によって書類を持ってきていただくという方法ではなく、できるだけ早くに事業者の方の負担も少なく申請ができるということで、オンラインの申請、あるいは郵送の申請という申請方法で行ってまいりました。そういった意味で、原本ではなくこの写しの提出をいただくという方法を取ったわけですが、そのときの事情に鑑みればそうせざるを得なかったというふうには考えてございます。しかし、このようなコロナ禍の中での申請というこういった事情に、それを逆手に取ってと言いますか、それを逆手に取ってこの書類の写しを偽造するという行為は、これは極めて悪質なものだというふうに私は考えております。これまでも、先ほど副委員長からお話ございましたように、具体的な不正受給を疑わせる情報があった場合には、個別に事実確認をし、犯罪事実が確認できたものに関しては刑事告訴を行い、実際に逮捕に至ったケースもございます。今回、お話ございましたように、組織的に書類を偽造したというようなことであれば、これは極めて悪質なものであると私も考えてございますので、到底看過できるものではございません。我々としてもこの不正の事実の確認のために必要な調査というのはしなければならないというふうに考えてございます。具体的にどのような調査方法でするかという部分に関しましては、先ほど情報提供があったというふうにお伺いしていますので、我々もぜひ詳しいことをお伺いをしながら、実効性のある調査というのをしていきたいと考えてございます。」と答弁をしたところであり、神戸市当局としても民商の不正に関する告発を踏まえて実効性のある調査を議会の場で確約した。

 なお、民商の不正に関する質疑においては、上畠議員の質疑中にも関わらず、日本共産党所属の西ただす議員(東灘区選出)が不規則発言を行った上、議会の場で、民商の元職員の告発が取り上げられたことについて、「伝聞で聞いたことで、それで団体名も出してやること自体は問題だというふうに思うんですが、いかがでしょうか。だからこの団体名を出すこと自身が問題だと思います。」、「伝聞で特定の団体を出すということになれば、やっぱり議会のルールに反すると思うんです。」としきりに発言して、日頃から日本共産党は民間団体や企業であっても伝聞に基づいて執拗に攻撃を行っているにも関わらず、日本共産党に所属する西ただす議員が「民主商工会(民商)」については庇っているところである。以上のやりとりについては既に神戸市会の公式ホームページの録画中継にもあがっているので確認されたい。

 これまでも警察白書においても民商について言及されている。また日本共産党の機関紙である赤旗が記事において批判的に取り上げているが、税務当局が民商の悪質性について問題意識をきちんと持ち、各税務署が対処していることが理解できる事象も存在する。

 なお、現在、元灘民商職員であり、日本共産党の元兵庫県議会議員候補の東郷ゆう子氏が、灘民商から解雇され日本共産党から権利制限処分を受けたのは不当であるとして、パワーハラスメントを行ったとされる神戸市会議員を筆頭に日本共産党中央委員会、日本共産党兵庫県委員会、日本共産党東灘・灘・中央地区委員会、灘民商を相手取って神戸地方裁判所に訴訟を提起し(令和五年(ワ)第九七七号除籍処分無効確認等請求事件)、労働審判を申し立てており(令和五年(ワ)第一五二一号地位確認等請求事件)、警察庁、国税庁、大阪国税局、灘税務署、兵庫労働局、神戸東労働基準監督署、公安調査庁をはじめ日本政府は情報収集を行い、状況を把握しておく必要があると考える。

 これらを踏まえて以下質問する。

一 民商について警察白書においてこれまでも言及されているが、日本共産党と民商の関係について政府はどのような認識であるのか明らかにされたい。

二 日本共産党は、新日本婦人の会、日本自治体労働組合総連合とそれぞれどのような関係であるという認識であるのか明らかにされたい。

三 日本共産党は現時点においても敵の出方論を放棄せず、暴力革命の方針を堅持するという認識であるか。政府の見解は如何。

四 上述の通り、日本共産党は神戸市会においても議席を有している。各自治体における日本共産党の動向についても都道府県警察や公安調査庁は動向を調査しているか。政府の見解は如何。

五 地方自治体が把握する日本共産党の動向や情報を首長や自治体職員が警察や公安調査庁に協力して情報提供することについて禁止する法令は存在するか。

六 これまで税務申告において民商が関与した不正や違反事例は存在するか。

七 日本共産党の政党機関紙赤旗(二月八日付電子版)によれば「沖縄県商工団体連合会(沖商連)は7日、参院議員会館で国税庁に、県内で多発している人権無視の不当な税務調査の実態を告発し、事実確認、今後の対応について回答を求めました。日本共産党の小池晃書記局長、赤嶺政賢衆院議員が参加しました。」と記事を掲載しているが、国税庁、灘税務署は引き続き、民商会員に対しては不正な税務申告について予防、摘発をするとともに性悪説の観点で監視の目を緩めないでいただきたいが、政府の見解は如何。

八 警察や公安調査庁は日本共産党について調査し、情報を収集しているが、警察の職務については国税庁や労働基準監督署をはじめ各省庁は積極的に協力を行うべきであると考えるが日本政府の見解は如何。

九 経済産業省が実施した持続化給付金の申請においては、これまでに確定申告を行った実績が必要であり、それを証明する資料の一つとして申請者は、税務署の収受印が押印された確定申告の写しの提出を求められる。当然、確定申告を行っていなかった場合は持続化給付金の申請は不可能であるが、他者が行った確定申告税務署の収受印をコピーして貼り付ければ、確定申告を行っていなかったにも関わらず、あたかも確定申告を行ったように書類を偽装する手段をもって持続化給付金の申請をしている事案もあると聞く。当然、これは不正行為で、断じて許されないものであり、経済産業省も持続化給付金の不正受給については厳しい態度で臨んでいるところであるが、確定申告を実施したか否かの有無については税務当局が把握しているので、国税庁は神戸市内を管轄する灘税務署をはじめとする税務署の申告状況を筆頭に経済産業省に対して情報をきちんと共有して、不正受給については経済産業省と国税庁が連携をして徹底的に調査を行うべきであると考えるが政府の見解は如何。

 質問主意書については、答弁書作成にかかる官僚の負担を鑑み、国会法第七十五条第二項の規定に従い答弁を延期した上で、転送から二十一日以内の答弁となっても私としては差し支えない。

  右質問する。