第213回国会(常会)
質問第九八号 ジャンボタニシの特定外来生物指定に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 令和六年四月三日 石垣 のりこ
参議院議長 尾辻 秀久 殿 ジャンボタニシの特定外来生物指定に関する質問主意書 令和六年三月十五日に提出した「ジャンボタニシを水田に撒いている写真がSNSで拡散したことに関する質問主意書」(第二百十三回国会質問第七四号)における「ジャンボタニシを特定外来生物に指定し罰則の対象とすべき」との問いに対し答弁書(内閣参質二一三第七四号)では、「特定外来生物は、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律第三条第一項の規定に基づき作成した「特定外来生物被害防止基本方針」(令和四年九月二十日閣議決定)に基づき、生物の性質に関し専門の学識経験を有する者の意見を踏まえ、政府として、生態系、農林水産業等に係る重大な被害を及ぼすかどうかを判定した上で、特定外来生物に指定することによる社会的及び経済的な影響も考慮して選定し、法第二条第一項に基づき指定してきており、スクミリンゴガイについても、こうした過程を通じて、その指定の必要性について判断していく考えである。」旨答弁している。 上記答弁を踏まえて、以下質問する。 一 「生物の性質に関し専門の学識経験を有する者の意見を踏まえ」とあるが、今後、ジャンボタニシ(スクミリンゴガイ)について、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律に基づく特定外来生物等の選定に係る学識経験者からの意見聴取要領」に基づき「特定外来生物等専門家会合(以下「専門家会合」という。)」を開催し、ジャンボタニシについて学識経験者からの意見聴取を行うことになるという理解で良いのか明らかにされたい。 二 ジャンボタニシについて専門家会合で早急に意見を聴取する必要があると考えるが、意見聴取の具体的な時期を示されたい。また、聴取予定がないもしくは聴取しない場合はその理由を示されたい。 三 「社会的及び経済的な影響も考慮して選定」とあるがジャンボタニシを特定外来生物に指定することによる社会的及び経済的な影響をどのように考えているのか、政府の見解を示されたい。 右質問する。 |