質問主意書

第213回国会(常会)

質問主意書

質問第八九号

放課後等デイサービス等の児童発達支援管理責任者が処遇改善加算の対象に加えられていないことに関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  令和六年三月二十九日

石垣 のりこ


       参議院議長 尾辻 秀久 殿



   放課後等デイサービス等の児童発達支援管理責任者が処遇改善加算の対象に加えられていないことに関する質問主意書

 福祉介護従事者の月額賃金の平均額が全産業平均賃金より低い現状を改善する為に処遇改善加算が設けられてきた。

 令和六年度障害福祉サービス等報酬改定において、福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算、福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算の三種類の加算について、現行の各加算・各区分の要件及び加算率を組み合わせた四段階の「福祉・介護職員等処遇改善加算」に一本化を行うこととなった。

 改定後の福祉・介護職員等処遇改善加算では、福祉・介護職員への配分を基本とし、特に経験・技能のある職員に重点的に配分することとするが、事業所内で柔軟な配分を認めることとなった。また、就労定着支援の就労定着支援員、自立生活援助の地域生活支援員、就労選択支援の就労選択支援員が新たに処遇改善加算等の対象に加えられた。

 福祉・介護職員等処遇改善加算の対象となるのは直接処遇する従事者とされており、放課後等デイサービス、児童発達支援の児童発達支援管理責任者は、従来通り対象外である。

 しかしながら、放課後等デイサービス、児童発達支援事業の事業所は小規模法人が運営している事業所も多く職員数も限られる為、児童発達支援管理責任者も利用者に直接支援を行っている事業所が大半になっている実態がある。

 以上を踏まえて、以下質問する。

一 福祉・介護職員等処遇改善加算は原則として直接処遇職員を対象としているが、直接処遇とは具体的にどのような業務を指しているのか具体的に示されたい。

二 児童発達支援管理責任者は福祉・介護職員等処遇改善加算対象の直接処遇職員とはされていないが、児童発達支援管理責任者の業務を具体的に示されたい。

三 福祉・介護職員等処遇改善加算の対象から児童発達支援管理責任者を除外している理由を明らかにされたい。

  右質問する。