第213回国会(常会)
質問第八七号 沖縄県における優遇措置に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 令和六年三月二十八日 浜田 聡
参議院議長 尾辻 秀久 殿 沖縄県における優遇措置に関する質問主意書 沖縄県が米国から施政権が返還されて既に五十一年が経過している。沖縄県は、戦後四半世紀余りにわたり我が国の施政権の外にあったこと等の歴史的事情、広大な海域に多数の離島が散在し他の都道府県から遠隔にあること等の地理的事情、我が国でも稀な亜熱帯・海洋性気候にあること等の自然的事情、我が国における米軍専用施設・区域が集中していること等の社会的事情など、様々な特殊事情を有していることから、沖縄県の本土復帰時に沖縄振興開発特別措置法が制定され、政府は必要に応じて特別措置と併せ直轄事業や補助事業を推進してきた。平成十四年に制定された沖縄振興特別措置法をはじめとする沖縄関連五法は令和十四年まで延長されている。近年においては沖縄県民及び各地域自治体等の不断の努力の甲斐もあり各分野で着実な発展を遂げている。そこで、税の大前提である公平性の観点から以下に政府の見解を伺う。 一 沖縄県がどのようになるまで沖縄振興特別措置法をはじめとする沖縄関連五法等の優遇措置を継続するのか政府の見解を示されたい。 二 沖縄県民の一人当たりの所得は国内最下位であるが雇用者報酬においては最下位ではない。各種の優遇税制が沖縄県民の所得の低さに起因するとすれば鳥取県、島根県、青森県、鹿児島県においても同様の措置を必要とすると思料するが、政府の見解を示されたい。 三 沖縄振興特別措置法をはじめとする沖縄関連五法等の優遇措置は沖縄県の発展に大いに貢献したことは間違いないであろう。仮に沖縄振興特別措置法をはじめとする沖縄関連五法等の優遇措置の廃止を検討する場合においては、沖縄県における優遇措置の廃止をするのではなく、むしろ同優遇措置を沖縄県以外の全国においても適用することで全都道府県がさらなる発展を目指すという選択肢も検討に値すると考えるが、政府の見解を示されたい。 質問主意書については、答弁書作成にかかる官僚の負担に鑑み、国会法第七十五条第二項の規定に従い答弁を延期した上で、転送から二十一日以内の答弁となっても私としては差し支えない。 右質問する。 |