質問主意書

第213回国会(常会)

質問主意書

質問第七四号

ジャンボタニシを水田に撒いている写真がSNSで拡散したことに関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  令和六年三月十五日

石垣 のりこ


       参議院議長 尾辻 秀久 殿



   ジャンボタニシを水田に撒いている写真がSNSで拡散したことに関する質問主意書

 ジャンボタニシ(スクミリンゴガイ)は、もともと食用目的で導入されたが、養殖業者が廃棄した個体等が野生化し、水稲などの食害をもたらしている。

 最近、SNSにおいて、参政党の関係者がジャンボタニシを水田に撒く写真を投稿し、その投稿が拡散されていることが問題となっている。

 これに対し、農林水産省はホームページに掲載している「スクミリンゴガイ(ジャンボタニシ)の被害防止対策について」を更新し、農業関係者に注意喚起を行うとともに、令和六年三月十二日には、坂本哲志農林水産大臣が記者会見の際に「ジャンボタニシは、繁殖力が高く、一度侵入・まん延すると根絶は困難です」と述べ、除草目的であっても水田に放さないよう注意を促した。

 参政党も上記投稿について党のホームページ上に「党としては、これらの投稿の内容を承知しておらず、当然ながら、そのような農法を推奨しているわけではありません。農林水産省が指摘している通り、外来種である「ジャンボタニシ」は、地域固有の生態系に与える影響や水田への被害が問題とされており、その撲滅が必要だということに異論はありません。」とのコメントを掲載している。

 外来種については特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(以下「特定外来生物被害防止法」という。)により、特定外来生物に指定されたものについての飼養や放出が禁止され、罰則の対象になっている。

 そして、上記のジャンボタニシは外来種の中でも甚大な被害が予想されるため、環境省と農林水産省が作成している「生態系被害防止外来種リスト」において、対策の必要性が高い種が指定される重点対策外来種に選定されているが、特定外来生物被害防止法に基づく特定外来生物には指定されていない。

 以上を踏まえて、以下質問する。

一 ジャンボタニシによる被害の実態及び防除(駆除)の現状を明らかにされたい。また、今般の事案のような特定外来生物に指定されていない外来種の放出などに対し、どのように規制を行っているか明らかにされたい。

二 今般の事案では、ジャンボタニシを放出している写真を投稿しているため放出している者が特定できている。今後、SNSへの投稿などで当事者が特定できる場合、当事者に対して直接放出行為をやめるよう警告する必要があると考えるが政府の見解を伺う。

三 前記二に関連して、警告のみでは被害が全国的に拡大する可能性も否めない。今後同様の事案が起こらないようジャンボタニシを特定外来生物に指定し罰則の対象とすべきだと考えるが政府の見解を伺う。

  右質問する。