質問主意書

第213回国会(常会)

質問主意書

質問第六一号

銀行口座の名義に関する質問主意書

右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。

  令和六年三月四日

須藤 元気


       参議院議長 尾辻 秀久 殿



   銀行口座の名義に関する質問主意書

 債権者Aが債務者である法人・甲株式会社代表取締役Bに対して仮差押えの申し立てを行なったところ、裁判所は第三債務者である銀行に対して仮差押え決定通知書を送付し、当行が同一名称の甲株式会社代表取締役Cの口座から強制的に資金を引き出した。

 銀行は、裁判所に対して、「当事者目録上の債務者の表示と当行宛届け出の預金者の表示に不一致な点があり、両者の同一性が確認できれば支払う」と説明を行ない、同一名称の法人名口座代表取締役Cの預金を全て引き出して当行の特別な銀行口座に振り込んだ。

 これを踏まえて、以下質問する。

一 仮に名義が一致していたとしても、仮差押え申し立てで債務者の銀行口座から強制的に預金を引き出すことは法的に正しいといえるのか。政府見解を示されたい。

二 銀行口座名義が一致せず、同一性が確認できない銀行口座から強制的に預金が引き出され、Cから再三の返金請求があったにもかかわらず銀行側が応じない場合はどのような救済措置があるのか。金融庁が当行に対して行政罰を与えるべきと考えられるかいかがか。

三 二つの甲株式会社が別法人だった場合、甲株式会社代表取締役Bの銀行口座と甲株式会社代表取締役Cの銀行口座は、同一だといえるのか。政府見解を示されたい。

四 二つの甲株式会社が同一法人だった場合、甲株式会社代表取締役Bの銀行口座と甲株式会社代表取締役Cの銀行口座は、同一だといえるのか。政府見解を示されたい。

  右質問する。