第213回国会(常会)
質問第四五号 女性用トイレの運用に関する再質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 令和六年二月二十二日 須藤 元気
参議院議長 尾辻 秀久 殿 女性用トイレの運用に関する再質問主意書 令和六年一月三十一日に私が提出した女性用トイレの運用に関する質問主意書(第二百十三回国会質問第一〇号)に対する答弁書(以下「答弁書」という。)について、確認したい点があるため、再度質問を重ねることを留意されたい。 一 答弁書の四及び五についての回答によると、LGBT理解増進法は各施設におけるトイレ等の利用に関わる男女の取扱いを変えるものではないとある。本法成立以前、身体的特徴が男性的である方による女性用トイレの利用をお断りしてきた各施設が今後もそのような方が女性用トイレに侵入することはお断りするという従来通りの運用は差別に該当しないということか。 二 女性用トイレにおける性被害発生について、女性の権利を守る為に政府は今後何らかの対策を講じる予定はあるのか。 右質問する。 |