第213回国会(常会)
質問第二三号 第二次岸田第二次改造内閣政務三役等の多重国籍に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 令和六年二月七日 浜田 聡
参議院議長 尾辻 秀久 殿 第二次岸田第二次改造内閣政務三役等の多重国籍に関する質問主意書 国籍法第十四条第一項によると「外国の国籍を有する日本国民は、外国及び日本の国籍を有することとなつた時が十八歳に達する以前であるときは二十歳に達するまでに、その時が十八歳に達した後であるときはその時から二年以内に、いずれかの国籍を選択しなければならない。」とされている。このことを踏まえ、以下のとおり質問する。 一 最新の国家公務員の多重国籍を有する者の割合について回答されたい。また、当該割合についての政府の認識を示されたい。 二 第二次岸田第二次改造内閣における国務大臣、副大臣及び大臣政務官並びに内閣総理大臣補佐官で多重国籍を有する者について、それぞれの割合及び氏名を示すとともに、当該割合についての政府の認識を示されたい。 三 昭和二十五年の国籍法施行から現在に至る歴代内閣における国務大臣、副大臣及び大臣政務官、旧政務次官並びに内閣総理大臣補佐官で、その在任中に多重国籍を有していたことのある者がいたのか否かについて回答されたい。 質問主意書については、答弁書作成にかかる官僚の負担に鑑み、国会法第七十五条第二項の規定に従い答弁を延期した上で、転送から二十一日以内の答弁となっても私としては差し支えない。 右質問する。 |