第212回国会(臨時会)
内閣参質二一二第一三三号 令和五年十二月二十六日 内閣総理大臣 岸田 文雄
参議院議長 尾辻 秀久 殿 参議院議員牧山ひろえ君提出危険情報の提供に関する課題(ハザードマップ等)に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員牧山ひろえ君提出危険情報の提供に関する課題(ハザードマップ等)に関する質問に対する答弁書 一について お尋ねの「サポート」については、国土交通省において、市町村(特別区を含む。以下同じ。)が御指摘の「ハザードマップ」を作成し、活用する際の参考となるよう、「水害ハザードマップ作成の手引き」(平成二十八年四月国土交通省水管理・国土保全局河川環境課水防企画室作成、令和五年五月改定)を作成するほか、市町村の職員を対象とした説明会を実施する等して、御指摘の「課題の改善」に向けて、市町村への支援を行っているところである。また、御指摘の「住民の周知についても目標値を設け」るか否かについては、一義的には御指摘の「ハザードマップ」の作成主体である市町村において判断されるべきものと考えているが、同省としては、市町村が住民に対して、当該ハザードマップについて、より効果的に周知を実施できるよう、市町村への支援を行っているところである。 二について 前段のお尋ねについては、水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第十三条の二第一項に規定する公共下水道等の雨水排水施設を有する市町村のうち、御指摘の「内水氾濫のハザードマップ」を作成し、公表した市町村の割合は、令和五年九月末時点で約十一パーセントである。同法第十四条の三第一項に規定する高潮浸水想定区域を含む市町村のうち、御指摘の「高潮ハザードマップ」を作成し、公表した市町村の割合は、同年十月一日時点で約七十パーセントである。 後段のお尋ねについては、御指摘の「これらのハザードマップ」の作成主体は市町村であるところ、どのように当該ハザードマップの作成を進めていくのかについては、一義的には各地域の実情に応じて市町村において検討すべきものと考えており、政府として、御指摘の「目標」を設定することは現時点では考えていない。いずれにせよ、政府としては、引き続き、当該ハザードマップの作成に向けた市町村への支援を行ってまいりたい。 |