質問主意書

第212回国会(臨時会)

答弁書

内閣参質二一二第一三二号
  令和五年十二月二十六日
内閣総理大臣 岸田 文雄


       参議院議長 尾辻 秀久 殿

参議院議員牧山ひろえ君提出避難情報に関する混乱を回避することに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員牧山ひろえ君提出避難情報に関する混乱を回避することに関する質問に対する答弁書

一及び二について

 市町村長が災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第五十六条に基づいて行う通知若しくは警告又は同法第六十条第一項若しくは第三項に基づいて行う指示の情報(以下「避難情報」という。)を災害情報共有システム(以下「Lアラート」という。)に入力するための情報システムは、各地方公共団体において構築するものであり、また、「避難情報に関するガイドライン」(令和三年五月内閣府改定)において、避難情報の「発令対象区域」の設定については、「居住者等が」「危機意識をより強く持つことができるよう、できるだけ細分化した「地区名」と合わせて伝達することが望ましい」が、「細分化すればするほど市町村が伝達する地区数が増え、情報が煩雑になる側面もある」ことから、各市町村がその実情に応じて「地区の単位」を判断することとしている。

 総務省としては、Lアラートを運用する一般財団法人マルチメディア振興センターと連携し、都道府県の職員を対象とした研修や全国規模の訓練を毎年実施するなどLアラートへの情報の入力を支援してきた。また、Lアラートへの情報の入力を迅速かつ効率的に行うための運用上の留意点等について、御指摘の豊橋市及び秋田市における事案も踏まえ、同センターと連携して取りまとめ、地方公共団体への周知啓発を行っていく予定である。