質問主意書

第212回国会(臨時会)

答弁書

内閣参質二一二第一三一号
  令和五年十二月二十六日
内閣総理大臣 岸田 文雄


       参議院議長 尾辻 秀久 殿

参議院議員牧山ひろえ君提出労働組合のない事業場における従業員代表の課題に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員牧山ひろえ君提出労働組合のない事業場における従業員代表の課題に関する質問に対する答弁書

一の1について

 御指摘の「働き方改革関連法」が働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成三十年法律第七十一号)を指すものであるとすれば、同法が施行された令和元年度から令和五年度までの間において、労働基準監督署の労働基準監督官を九十九人増員している。

一の2について

 お尋ねの「過半数代表者を不適切に選出した事例や、過半数代表者に不利益な取扱いを行った事例」の具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難であるが、労働基準監督署においては、個別の事例に応じ、労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)第六条の二第一項に規定する労働者の過半数を代表する者について、同項及び同条第二項に規定する要件に適合するか否かを確認し、当該要件に適合しない場合には、事業主に対して必要な是正勧告又は指導(以下「指導等」という。)を行っているところである。

 なお、当該指導等を行った件数については、当該件数とそれ以外の指導等の件数を区分して集計していないことから、お答えすることは困難である。

二について

 御指摘の「包括的な「従業員代表制法案」のようなもの」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘のような「仕組みの法制化」については、当該「仕組み」と既存の労働組合制度との関係を含め、慎重に検討する必要があると考えている。