第212回国会(臨時会)
内閣参質二一二第一一九号 令和五年十二月二十六日 内閣総理大臣 岸田 文雄
参議院議長 尾辻 秀久 殿 参議院議員神谷宗幣君提出公的機関の職員の国籍に関する第三回質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員神谷宗幣君提出公的機関の職員の国籍に関する第三回質問に対する答弁書 一について 御指摘の「四法人」において、外国籍職員(採用時に日本国籍を有していない常勤職員をいう。以下同じ。)の採用に関するお尋ねの「組織横断的な指針」はなく、また、その業務の遂行に必要な人材を選考することが適切であると考えており、当該「指針」を定めることは、現時点で考えていないと承知している。 二について 御指摘の中国の「国家情報法や国防動員法」は他国の法律であり、また、御指摘の「事態に対して」「如何なる対策が講じられているのか」の趣旨が必ずしも明らかではないことから、お尋ねについてお答えすることは困難であるが、国立研究開発法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第三項に規定する国立研究開発法人をいう。)の研究開発の成果の国外流出の防止については、先の答弁書(令和五年十二月五日内閣参質二一二第六七号)四及び五について及び先の答弁書(令和五年十一月十日内閣参質二一二第三一号。以下「第三一号答弁書」という。)五についてで述べたとおりである。 三について お尋ねについては、第三一号答弁書五についてで述べたとおりである。 四について 御指摘の「公的機関」の具体的な範囲が明らかではなく、また、お尋ねの「何らかの対策」の具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難であるが、一般論としては、御指摘の「自治体職員」については、最高裁判所の判例において「国民主権の原理に基づき、・・・原則として日本の国籍を有する者が公権力行使等地方公務員に就任することが想定されているとみるべきであり、・・・外国人が公権力行使等地方公務員に就任することは、本来我が国の法体系の想定するところではない」(最高裁判所平成十七年一月二十六日大法廷判決)とされているところ、地方公共団体における外国籍職員の採用については、当該判例を踏まえ、地域の実情に応じ、自主的かつ適切に行われるべきものと考えている。 |