質問主意書

第212回国会(臨時会)

答弁書

内閣参質二一二第一一八号
  令和五年十二月二十六日
内閣総理大臣 岸田 文雄


       参議院議長 尾辻 秀久 殿

参議院議員神谷宗幣君提出我が国の排他的経済水域への中国による浮遊式障害物の設置に関する第三回質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員神谷宗幣君提出我が国の排他的経済水域への中国による浮遊式障害物の設置に関する第三回質問に対する答弁書

一について

 御指摘の「浮遊式障害物」に係る「調査」に関するお尋ねについては、我が国の情報収集能力等を明らかにするおそれがあることから、お答えすることは差し控えたい。

二から四までについて

 お尋ねの「二〇二三年、中国が我が国EEZ内に設置した本件ブイという個別具体的なケースにおいて・・・それをいかなる者が判断するのか」、「この検討は、いつまでに結論を出していくのか」及び「二〇二三年に中国が我が国EEZ内に設置したブイを我が国が撤去しない場合には・・・ずっと存続することになるのではないか」については、政府として、御指摘の「ブイ」が設置された海域において関係国が有する権利及び義務並びに我が国の国内法令等を踏まえ、当該ブイの撤去も含め、可能かつ有効な対応について、関係省庁間で連携して引き続き検討を進めているところであり、現時点で予断をもってお答えすることは差し控えたい。

 お尋ねの「同様な事例が存在するのか」については、例えば、平成二十八年及び平成三十年に海上保安庁が我が国の排他的経済水域内において存在を確認した中国が設置したと考えられるブイについて、同庁がそれぞれ平成二十八年八月十九日及び平成三十年十月一日に船舶に対して航行警報を発し、注意喚起を行うとともに、外務省において、外交ルートを通じて中国政府に対し抗議し、当該ブイの即時撤去を求めた例がある。

五について

 御指摘の「ブイ」に係る「監視」に関するお尋ねについては、我が国の情報収集能力等を明らかにするおそれがあることから、お答えすることは差し控えたいが、当該ブイについては、海上保安庁において、船舶の航行の安全を確保するため、令和五年七月十五日から現在に至るまで、船舶に対して航行警報を発し、注意喚起を行っており、今後も同様に取り組んでいく考えである。