質問主意書

第212回国会(臨時会)

答弁書

内閣参質二一二第一一四号
  令和五年十二月二十六日
内閣総理大臣 岸田 文雄


       参議院議長 尾辻 秀久 殿

参議院議員石垣のりこ君提出外国人のこどもが在留特別許可の許否判断の際に成績表の提出を求められていることに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員石垣のりこ君提出外国人のこどもが在留特別許可の許否判断の際に成績表の提出を求められていることに関する質問に対する答弁書

一について

 御指摘の齋藤法務大臣(当時)の発言は、退去強制令書の発付を受けたにもかかわらず、本邦からの退去を拒んでいる未成年者のうち、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律(令和五年法律第五十六号)の施行までに我が国で出生して小学校、中学校又は高等学校で教育を受けた者を対象としたものであり、小学校、中学校又は高等学校で教育を受けたことを確認する必要があるため、出席状況等が記載された資料として、御指摘の「成績表」の提出を求めることがある。

二について

 在留特別許可の許否の判断は、個々の外国人ごとに諸般の事情を総合的に勘案して行うものであるが、御指摘の「学校における成績」が劣っていることを理由として、在留特別許可をしないと判断することはない。

三について

 御指摘の「成績表以外のものによって在学している」ことを確認できる場合であっても、一についてで述べたとおり、小学校、中学校又は高等学校で教育を受けたことを確認する必要があるため、単に「在学している」ことだけを確認できる資料では不十分であるとして、出席状況等が記載された資料である御指摘の「成績表」の提出を求めることが必要なときがあると考えている。