質問主意書

第212回国会(臨時会)

答弁書

内閣参質二一二第九六号
  令和五年十二月二十二日
内閣総理大臣 岸田 文雄


       参議院議長 尾辻 秀久 殿

参議院議員浜田聡君提出わいせつ物頒布等罪といわゆるアダルトビデオのモザイク処理の関係に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員浜田聡君提出わいせつ物頒布等罪といわゆるアダルトビデオのモザイク処理の関係に関する質問に対する答弁書

一について

 御指摘の上川陽子法務大臣(当時)の発言は、刑罰法規の在り方を検討するに当たっては適正な処罰の範囲を定めることが重要であるとの認識を述べたものと理解しており、政府としても、そのような認識に変わりはない。

二について

 刑法(明治四十年法律第四十五号)第百七十五条第一項は「わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者」及び「電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者」を、同条第二項は「有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者」をそれぞれ処罰の対象として規定しており、同条においては、このような規定の文言により、適正な処罰の範囲が定められているものと認識している。

三について

 犯罪の成否については、個別の事案ごとに、収集された証拠に基づいて判断されるべき事柄であるため、一概にお答えすることは困難である。