質問主意書

第212回国会(臨時会)

答弁書

内閣参質二一二第八八号
  令和五年十二月二十二日
内閣総理大臣 岸田 文雄


       参議院議長 尾辻 秀久 殿

参議院議員浜田聡君提出地方交付税制度の仔細を国民が知る手段は高額な地方交付税制度解説を購入するしかない現状に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員浜田聡君提出地方交付税制度の仔細を国民が知る手段は高額な地方交付税制度解説を購入するしかない現状に関する質問に対する答弁書

一及び二について

 御指摘の「地方交付税制度に関する情報提供や販売委託等の法的関係」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難であるが、御指摘の「同協会または元総務省職員」及び「同研究会」については、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)に何らかの位置付けがあるものではない。

三について

 御指摘のような法令は存在しない。

四について

 お尋ねについては、令和五年十一月二十九日の参議院総務委員会において、鈴木総務大臣(当時)が「地方交付税法については、毎年度、単位費用の改正等を内容とした法律改正を行っておりまして、また、毎年度定めております補正係数等につきましては、全て法律の委任の範囲内において省令に規定をし、対外的に明らかにしております。その上で、改正法案に併せて国会に提出しております地方交付税関係参考資料や各行政項目別単位費用算定基礎を総務省のホームページに掲載するなど、算定方法をできる限り分かりやすい形で示しているところでございます。さらに、今回の御指摘を踏まえまして、総務省のホームページに掲載する情報の充実を検討してまいりたいと思います」と答弁したところであり、御指摘のように「法改正をすべき」とは考えていない。

五について

 お尋ねについては、個別の法人の活動に関するものであり、政府としてお答えする立場にない。