質問主意書

第212回国会(臨時会)

答弁書

内閣参質二一二第八七号
  令和五年十二月二十二日
内閣総理大臣 岸田 文雄


       参議院議長 尾辻 秀久 殿

参議院議員浜田聡君提出地方自治体に償還義務のある臨時財政対策債を、地方自治体が地方交付税と誤解している可能性に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員浜田聡君提出地方自治体に償還義務のある臨時財政対策債を、地方自治体が地方交付税と誤解している可能性に関する質問に対する答弁書

一について

 臨時財政対策債は、地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第三十三条の五の二第一項の規定に基づき発行されている地方債であり、御指摘の「償還義務」を負うのは、地方公共団体である。

二について

 御指摘の「決算カード」においては、「歳入の状況」の欄に「地方債」の内数として「臨時財政対策債」を明示している。また、御指摘の「政府が作成する財務書類等」の意味するところが必ずしも明らかではないが、例えば、地方財政法第三十条の二第一項の規定に基づき毎年度国会に報告する「地方財政の状況」(いわゆる「地方財政白書」)における「歳入」、「地方債現在高」等においては、「地方債」の内数として「臨時財政対策債」を明示しているところである。