質問主意書

第212回国会(臨時会)

答弁書

内閣参質二一二第七九号
  令和五年十二月十五日
内閣総理大臣 岸田 文雄


       参議院議長 尾辻 秀久 殿

参議院議員大椿ゆうこ君提出中小企業等協同組合法及び独占禁止法に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員大椿ゆうこ君提出中小企業等協同組合法及び独占禁止法に関する質問に対する答弁書

一について

 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号。以下「独占禁止法」という。)第四十五条第一項の規定による報告に係る事件については、同条第二項の規定に基づき、公正取引委員会において、当該事件の性質に応じて必要とされる時間をかけて適切に調査を行っているところ、お尋ねの「申告に対する調査の期間の平均」については、統計をとっておらず、お答えすることは困難であり、また、お尋ねの「庁内における処理期限の目標」については、設けていない。

二について

 御指摘の「協同組合が特定の分野における不当な取引制限を主導し、特定事業者の活動を実質的に困難にするような支配力を持つ事態」及びお尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第三条に規定する中小企業等協同組合(以下「組合」という。)については、同法第五条第一項第一号の規定により、組合員又は会員の相互扶助を目的とすることとされている。また、組合のうち同法第七条第一項各号に掲げる要件を備えるものについては、同項の規定により独占禁止法第二十二条第一号の要件を備える組合とみなすとされている。その上で、同条の規定により、同条各号に掲げる要件を備える組合の行為については、独占禁止法の適用除外とされているが、不公正な取引方法を用いる場合又は一定の取引分野における競争を実質的に制限することにより不当に対価を引き上げることとなる場合は、この限りでないとされているところ、独占禁止法に違反する事案が認められたときは、独占禁止法に基づき厳正に対処することとなる。

三について

 行政庁においては、中小企業等協同組合法第百五条第一項に規定する組合員又は会員による検査の請求の有無にかかわらず、行政庁が組合の業務若しくは会計が法令等に違反する疑いがあり、又は組合の運営が著しく不当である疑いがあると認めるときは、当該組合に対し、同法第百五条の三第二項に規定する報告の徴収、同法第百五条の四第一項に規定する検査等を行うことができ、この場合において、行政庁が当該組合の業務若しくは会計が法令等に違反し、又は組合の運営が著しく不当であると認めるときは、同法第百六条第一項に規定する処分等を行うことができるとされているところ、これらの規定を活用し、適切に対処することとしている。