質問主意書

第212回国会(臨時会)

答弁書

内閣参質二一二第七四号
  令和五年十二月十二日
内閣総理大臣 岸田 文雄


       参議院議長 尾辻 秀久 殿

参議院議員浜田聡君提出消費税が社会保障という特定の目的に使われていることに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員浜田聡君提出消費税が社会保障という特定の目的に使われていることに関する質問に対する答弁書

一について

 消費税の収入については、消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第一条第二項において、「消費税の収入については、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)に定めるところによるほか、毎年度、制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する経費に充てる」こととされており、これらの経費等に充てられている。

二について

 お尋ねの「特定の目的に連帯した負担金という定義になるのではないか」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「負担金」については、講学上、国又は地方公共団体が行う特定の事業と特別の利害関係を有する者に対し、当該事業に必要な経費の全部又は一部を負担させるために課される金銭給付とされているところ、消費税については、消費一般に対して広く公平に負担を求めるという性格を有するものであり、先に述べたような負担金ではないと考えている。

 なお、御指摘の令和五年十一月十三日の参議院行政監視委員会における佐藤財務大臣政務官の答弁については、子ども・子育て拠出金(子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第六十九条第一項に規定する拠出金をいう。)の性格について説明したものであり、御指摘のような「税という名称を付されていない、法令で支払いが義務付けられたものの定義」について述べたものではない。

三について

 お尋ねについては、法律において「経費に充てる」、「費用に充てなければならない」、「費用に充てる」、「費用の財源に充てる」等の文言を用いて、その税収の全部又は一部を特定の経費に充てることとしている税目としては、消費税のほか、航空機燃料税、自動車重量税、電源開発促進税、関税、国際観光旅客税、石油石炭税、復興特別税、森林環境税、地方消費税、狩猟税、入湯税、事業所税、都市計画税、水利地益税、共同施設税、宅地開発税、国民健康保険税及び法定外目的税がある。