第212回国会(臨時会)
内閣参質二一二第七二号 令和五年十二月八日 内閣総理大臣 岸田 文雄
参議院議長 尾辻 秀久 殿 参議院議員浜田聡君提出ホストの売掛肩代わり行為が刑事罰つきの違法行為に該当する可能性に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員浜田聡君提出ホストの売掛肩代わり行為が刑事罰つきの違法行為に該当する可能性に関する質問に対する答弁書 一について 御指摘の「手数料等」及び「個別信用購入あっせん行為そのものからは経済的利益を得ていない場合」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第二条第四項に規定する個別信用購入あつせん(以下「個別信用購入あつせん」という。)については、同項により、商品等の購入者又は役務の提供を受ける者から当該商品等又は当該役務の対価の全部又は一部に相当する金額を受領することが要件とされているが、手数料の支払を受けることは同項において要件とされておらず、また、同法第三十五条の三の二に規定する個別信用購入あつせんを業とする者(以下「個別信用購入あつせん業者」という。)であるための要件においても、必ずしも手数料の支払を受けることとはされていないところである。なお、手数料の支払を受けていない場合に、個別信用購入あつせん業者となるか否かについては、個別具体的な事情により判断されるものである。 二について お尋ねについては、御指摘の「期限を定めなかった場合」における割賦販売法第二条第四項に規定する金額の受領の時期は、契約当事者間の合意内容等により決まるため、一概にお答えすることは困難であるが、仮に二月を超える受領の時期を定めたものと認められる場合には、個別信用購入あつせんに当たる可能性がある。 三について 令和五年十一月十四日の参議院内閣委員会におけるお尋ねの答弁は、御指摘の「ホストクラブの高額売掛金」に関する問題については、関係法令の遵守の徹底等が必要であるとの認識について、当該関係法令を例に挙げて述べたものである。その上で、政府としては、御指摘の「割賦販売法により違反となりうる行為」について認識していないが、個別具体的な事実関係によっては、割賦販売法違反となることがあり得ると考えている。 四について 割賦販売法施行令(昭和三十六年政令第三百四十一号)別表第一の三に掲げる役務については、国民の日常生活に係る取引を対象とするものであるところ、どのような役務を掲げるかについては、消費者トラブルの状況等を踏まえ、必要に応じ検討し、追加してきたものであり、現在、御指摘の「供応接待」は対象となっていない。 |