第212回国会(臨時会)
内閣参質二一二第七一号 令和五年十二月八日 内閣総理大臣 岸田 文雄
参議院議長 尾辻 秀久 殿 参議院議員山本太郎君提出原発避難計画と民間運転手の被ばく基準などに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員山本太郎君提出原発避難計画と民間運転手の被ばく基準などに関する質問に対する答弁書 一について 御指摘の「民間バス事業者の運転手」については、原子力災害対策指針(平成三十年原子力規制委員会告示第八号)において、「その活動内容に応じて、当該者が属する組織が放射線防護に係る指標を定めるものとする。なお、当該組織が要請を受けて緊急事態応急対策を実施する場合には、指標の設定に当たり、必要に応じて、要請を行う組織と協議する」こととしており、当該指標を踏まえて行動するものであるため、お尋ねについて一概にお答えすることは困難である。 二について お尋ねの「医療・福祉施設に原子力災害に備えた広域避難計画の策定を義務付ける法的根拠」の意味するところが必ずしも明らかではないが、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第三十四条第一項の規定に基づき中央防災会議が作成する防災基本計画において、「要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、介護保険法関係法令等に基づき、自然災害からの避難を含む非常災害に関する具体的計画を作成するもの」としており、また、御指摘の「内閣府の担当者が「義務付けによる弊害も考えられる」」「として要望を退けるやり取り」に係る事実関係を確認できないことから、お尋ねの「義務付けによる弊害」についてお答えすることは困難である。 |