質問主意書

第212回国会(臨時会)

答弁書

内閣参質二一二第六九号
  令和五年十二月八日
内閣総理大臣 岸田 文雄


       参議院議長 尾辻 秀久 殿

参議院議員石垣のりこ君提出HHCHなど危険ドラッグを含有するグミの呼称に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員石垣のりこ君提出HHCHなど危険ドラッグを含有するグミの呼称に関する質問に対する答弁書

一について

 御指摘の「大麻グミ」については、明確な定義はなく、また、報道機関が「大麻グミ」の呼称を用いたとしても、必ずしも御指摘のような「誤解」又は「誤認」が一般に生じるとは考えていないことから、報道機関に対して御指摘のように「「大麻グミ」の呼称を用いないよう要請すべき」とは考えていない。なお、政府としては、「大麻グミ」の呼称として、「大麻グミと称するもの」や「HHCHを含む疑いがある製品」等を用いているが、当該呼称については、引き続き、個別の事案に応じて適切に判断してまいりたい。

二について

 お尋ねの「薬機法上合法の商品であるか」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「CBDを含有するグミ」については、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第十五項に規定する指定薬物を含有していない場合は、例えば、同法第七十六条の四の規定に基づく「医療等の用途・・・以外の用途に供するために製造し、輸入し、販売し、授与し、所持し、購入し、若しくは譲り受け、又は医療等の用途以外の用途に使用してはならない」との規制の対象とはならない。

三について

 御指摘の「HHCH」については、現時点で、大麻草から抽出することができる成分であるとの科学的知見はないものと承知している。

四について

 お尋ねの「「危険ドラッグ」の危険性」の周知については、「危険ドラッグ」の具体例や危険性に関して、青少年向けの発達段階に応じた薬物乱用防止啓発読本や、学校における薬物乱用防止教室で使用するパンフレット等により周知及び啓発を実施してきているほか、御指摘の「事例」を踏まえ、「HHCH」等の危険性について消費者庁及び厚生労働省のホームページやSNS等を通じて随時正確な情報の発信を行うなど、政府として様々な形で取り組んでいるところであり、引き続き、丁寧な周知に努めてまいりたい。